2017年10月31日火曜日

(事務所研修)年末調整

昨日、所長を講師に、職員全員で平成29年の年末調整、平成30年の源泉所得税の改正事項についての研修を行いました。
要約しますと、平成30年からは、平成29年までと比較して、以下の点が変更になります。ご注意ください。
 (1) 配偶者特別控除が適用となる所得の範囲が201万円まで広がること
 (2) 適用を受ける者自身の所得が高い(1000万円以上の)場合、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなること
 (3) (1)と(2)に関連して、源泉控除対象配偶者の範囲が変更になること
 (4) 社会保険の扶養の壁(106万円、130万円)については変更点はないこと

2017年10月25日水曜日

年末調整

今年も年末調整の時期がやってきました。
事業主の方は、従業員の方に、2種類の用紙の記載と提出を依頼してください。
 ①H30 扶養控除等申告書
 ②H29 保険料(生命・地震・国保・年金)控除申告書&配偶者特別控除申告書
この際、添付書類(証明書、住宅ローン)の原本の添付をお忘れなく。


注意点、いくつかあります。
 ・①は平成30年分です。家族構成や内容に変更がある場合、都度、届出が必要です。
 ・平成30年より、配偶者控除、配偶者特別控除に変更点があります。
  配偶者特別控除の範囲が広がること(給料150万円まで所得税ゼロ)と、
  ご主人(奥様)の収入が高いと配偶者控除が減額される、受けられなくなる、点です。
  ↑により、①の書類の記載内容が増えましたのでご注意ください。


詳しくは、顧問先の担当者、又は税理士まで。

2017年10月17日火曜日

平成29年度 第2回全国統一研修会

第2回全国統一研修会(名古屋税理士会)を受講しました。
資産税をめぐる最近の議論・重要判例
 ~税理士が知っておくべき資産税実務に影響を及ぼす重要論点~
 中央大学商学部教授 酒井 克彦氏
 <最近の重要判例>
  ・事務管理と相続税申告
  ・相続財産性
  ・みなし贈与
  ・中央出版事件
 <民事信託>