今年も小学校で授業を行いました~
2018年12月22日土曜日
2018年12月2日日曜日
【租税教室】日進西中学校
久しぶりに中学校で講師を2時間行ってきました。
租税教育、とても大切なことだと思いますが、50分の授業で、受験前の中学生の皆さん全員に、満足して伝えられない自分にもどかしさを感じながらも、あきらめたら終わりですので、頑張って伝えていきます。
12月と1月にも小学校で1時間ずつ、お話をさせて頂きます。
初心を忘れず、自分の言葉で、児童の皆さんと話し合えれば、と思います。
租税教育、とても大切なことだと思いますが、50分の授業で、受験前の中学生の皆さん全員に、満足して伝えられない自分にもどかしさを感じながらも、あきらめたら終わりですので、頑張って伝えていきます。
12月と1月にも小学校で1時間ずつ、お話をさせて頂きます。
初心を忘れず、自分の言葉で、児童の皆さんと話し合えれば、と思います。
【年末調整】平成30年分の注意点
今回の年末調整の注意点です。
1.年末調整の提出書類が、2枚から3枚になりました。
(1)扶養控除等申告書 平成31年分
⇒前年までと同様ですが、奥様、旦那様を扶養に入れる場合は、
別途(3)の書類を提出する必要があります!
⇒H31/1/1時点の現況をご記入ください。
⇒マイナンバーの記入、お忘れなく。
(2)保険料控除申告書 平成30年分
⇒『配偶者特別控除』欄が別紙に移動し、記入欄が広くなりました。
(3)配偶者控除等申告書 平成30年分
⇒今年より、『配偶者控除』又は『配偶者特別控除』を受けるためには、
この書類の提出が必要になりました。
該当の方は、裏面の書き方をしっかり読んで、必ず提出してください!!!
詳しくは、国税庁作成、年末調整YouTubeが見やすいです。
https://www.youtube.com/watch?v=hQhP4XdiqDQ
2.アルバイトをしているお子様を扶養に入れる場合は、お子様の収入を必ず確認してください。
⇒お子様が103万円以上アルバイトをしている場合、扶養に入れられません。
⇒後から修正、となると、勤務先に迷惑をかけることになります。
1.年末調整の提出書類が、2枚から3枚になりました。
(1)扶養控除等申告書 平成31年分
⇒前年までと同様ですが、奥様、旦那様を扶養に入れる場合は、
別途(3)の書類を提出する必要があります!
⇒H31/1/1時点の現況をご記入ください。
⇒マイナンバーの記入、お忘れなく。
(2)保険料控除申告書 平成30年分
⇒『配偶者特別控除』欄が別紙に移動し、記入欄が広くなりました。
(3)配偶者控除等申告書 平成30年分
⇒今年より、『配偶者控除』又は『配偶者特別控除』を受けるためには、
この書類の提出が必要になりました。
該当の方は、裏面の書き方をしっかり読んで、必ず提出してください!!!
詳しくは、国税庁作成、年末調整YouTubeが見やすいです。
https://www.youtube.com/watch?v=hQhP4XdiqDQ
2.アルバイトをしているお子様を扶養に入れる場合は、お子様の収入を必ず確認してください。
⇒お子様が103万円以上アルバイトをしている場合、扶養に入れられません。
⇒後から修正、となると、勤務先に迷惑をかけることになります。
2018年4月1日日曜日
【税制改正】4月からの新税制
平成30年4月以後に適用となる新税制は以下の通りです。
【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
【3】所得拡大税制 <見直し>
詳しくは以下。
【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
一般社団法人又は一般財団法人に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税について、税負担の不当減少要件(役員に締める親族の割合が3分の1以下である旨を定款に定める等)のうち、いずれかの要件を満たさなければ贈与税等が課税されることとされ、規定が明確化。
(2)一般社団法人等に対する相続税の課税
被相続人が役員を務める特定一般社団法人等に対し、被相続人に相続が開始した場合に、被相続人から一般社団法人等に財産の遺贈があったとみなして相続税が課税される。
特定一般社団法人等とは次の要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
①相続開始直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
(1)家なき子特例
持ち家に居住していない者(家なき子)に係る特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者が除外される。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
②相続開始時において居住用の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
(2)貸付事業用地特例
貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者の土地は除外)が除外される。ただし、平成30年3月31日以前に貸付事業に供していた土地については、従前の取り扱い。
(3)居住用宅地の特例
介護医療院に入所したことにより、居住の用に供されなくなった土地について特例が適用される。
【3】所得拡大税制 <見直し>
平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、中小企業者等は平均給与等支給額が前年度の1.5%以上の賃上げをした場合、給与等支給増加額の15%の税額控除を受けることができる。
また、下記の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の25%の税額控除を受けることができる。
①平均給与等支給額が前年度比2.5%以上の増加
②次のいずれかの要件を満たす
1)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加
2)事業年度終了日までに経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経営力向上が行われたと証明すること。
【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
【3】所得拡大税制 <見直し>
詳しくは以下。
【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
一般社団法人又は一般財団法人に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税について、税負担の不当減少要件(役員に締める親族の割合が3分の1以下である旨を定款に定める等)のうち、いずれかの要件を満たさなければ贈与税等が課税されることとされ、規定が明確化。
(2)一般社団法人等に対する相続税の課税
被相続人が役員を務める特定一般社団法人等に対し、被相続人に相続が開始した場合に、被相続人から一般社団法人等に財産の遺贈があったとみなして相続税が課税される。
特定一般社団法人等とは次の要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
①相続開始直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
(1)家なき子特例
持ち家に居住していない者(家なき子)に係る特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者が除外される。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
②相続開始時において居住用の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
(2)貸付事業用地特例
貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者の土地は除外)が除外される。ただし、平成30年3月31日以前に貸付事業に供していた土地については、従前の取り扱い。
(3)居住用宅地の特例
介護医療院に入所したことにより、居住の用に供されなくなった土地について特例が適用される。
【3】所得拡大税制 <見直し>
平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、中小企業者等は平均給与等支給額が前年度の1.5%以上の賃上げをした場合、給与等支給増加額の15%の税額控除を受けることができる。
また、下記の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の25%の税額控除を受けることができる。
①平均給与等支給額が前年度比2.5%以上の増加
②次のいずれかの要件を満たす
1)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加
2)事業年度終了日までに経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経営力向上が行われたと証明すること。
2018年3月1日木曜日
2018年1月23日火曜日
【税務研究】平成30年度税制改正の考察
昨日(H30/01/22)と今朝の日本経済新聞の朝刊で、平成30年度税制改正についての記事が載っています。かなり税務の専門的な話ですが、我々の生活に直結する大事な記事でもあります。興味のある方は是非。
西出税理士は税額控除には前向きの立場ですが、なかなか採用されず、所得控除の複雑化に進む背景・経緯について、もう少しよく考えてみたいと思います。
税制改正残された課題(上) 所得控除より税額控除を 三木義一 青山学院大学学長
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO25895680Z10C18A1KE8000/
ポイント
○基礎控除上げは評価できるがなお不十分
○税額控除は複雑ながら低所得者には有利
○税を通じた格差縮小の是非を国民に問え
税制改正残された課題(下) 節税行動の把握が重要に
恩地一樹 大阪大学教授
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO25980040S8A120C1KE8000/
ポイント
○行動調整の誘因は限界税率に左右される
○今回の給与所得控除下げの影響は限定的
○ふるさと納税など節税行動が一層活発に
西出税理士は税額控除には前向きの立場ですが、なかなか採用されず、所得控除の複雑化に進む背景・経緯について、もう少しよく考えてみたいと思います。
税制改正残された課題(上) 所得控除より税額控除を 三木義一 青山学院大学学長
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO25895680Z10C18A1KE8000/
ポイント
○基礎控除上げは評価できるがなお不十分
○税額控除は複雑ながら低所得者には有利
○税を通じた格差縮小の是非を国民に問え
税制改正残された課題(下) 節税行動の把握が重要に
恩地一樹 大阪大学教授
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO25980040S8A120C1KE8000/
ポイント
○行動調整の誘因は限界税率に左右される
○今回の給与所得控除下げの影響は限定的
○ふるさと納税など節税行動が一層活発に
2018年1月22日月曜日
2018年1月10日水曜日
2018年1月7日日曜日
【税制改正】平成30年度税制改正
平成30年度、税制改正大綱が公開されました。
(財務省HP)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
ポイントをまとめていきます。
【1】個人所得税
1.給与所得控除と公的年金等控除の10万円カット(増税)
・給与も公的年金も、所得が10万円ずつ増えます。
2.基礎控除の10万円アップ(減税)
・基礎控除が10万円増えるため、課税所得が10万円減ります。
3.上記1と2について、高額所得者の控除をカット(増税)
・給料が850万円以上の人は、控除が195万円で頭打ちになります。
・公的年金が1000万円以上の人は、控除が195.5万円で頭打ちになります。
・合計所得金額が2400万円以上の人は、基礎控除の一部又は全部がカットになります。
4.この改正は、平成32年(再来年、新元号2年目)からの適用です。
来年(平成31年)からではありませんのでご注意ください。
【2】中小企業税制(所得税、法人税)
1.中小企業者の少額減価償却資産の特例
・299,999円までの固定資産をその年に全額減価償却できる特例です。
・青色申告の中小企業者限定です。
・2年延長(平成33年まで)になりました。
2.中小法人(&個人事業主)の交際費の特例
・年8,000,000円までの接待交際費を全額損金に(必要経費に)できる特例です。
・2年延長(平成33年まで)になりました。
3.所得拡大税制
・支払給料を増やした場合に税額を減らせる特例です。
・平成30年4月(個人事業主は平成31年)から、制度の内容が変わります。
⇒詳細はこれから決まると思います。
4.事業承継税制
・中小企業の株式の贈与税・相続税を猶予・免除する制度です。
・難しいので詳しくは割愛します。
【3】その他の税制
1.国際観光旅客税
・日本から出国する人は、一人当たり1000円の税金がかかります。
・来年(平成31年)1月7日以降のチケットに上乗せになると思います。
2.森林環境税
・平成36年度から、一人当たり1000円の税金がかかります。
・平成36年度以降の住民税に上乗せになると思います。
3.たばこ税
・4年間かけて、1本あたり3円(一箱60円)の増税になります。
・平成30年10月 1本あたり1円増税
・平成32年10月 1本あたり1円増税
・平成33年10月 1本あたり1円増税
【4】考察
・給料と公的年金の両方の収入がある人は、増税です。
・給料、公的年金、その他の収入が大きい人は、増税です。
・今年の改正は、基本的に増税のみです。
・平成31年10月には消費税の税率アップ(8%⇒10%)も控えています。
・安倍首相は過去に「美しい国へ」という書籍を執筆されていますが、
過去の世界の歴史において、増税で美しい国を築いた国が思い当たりません。
この国の将来を憂うとともに、TaxBlueは増税ニモマケズ頑張ります!
(財務省HP)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
ポイントをまとめていきます。
【1】個人所得税
1.給与所得控除と公的年金等控除の10万円カット(増税)
・給与も公的年金も、所得が10万円ずつ増えます。
2.基礎控除の10万円アップ(減税)
・基礎控除が10万円増えるため、課税所得が10万円減ります。
3.上記1と2について、高額所得者の控除をカット(増税)
・給料が850万円以上の人は、控除が195万円で頭打ちになります。
・公的年金が1000万円以上の人は、控除が195.5万円で頭打ちになります。
・合計所得金額が2400万円以上の人は、基礎控除の一部又は全部がカットになります。
4.この改正は、平成32年(再来年、新元号2年目)からの適用です。
来年(平成31年)からではありませんのでご注意ください。
【2】中小企業税制(所得税、法人税)
1.中小企業者の少額減価償却資産の特例
・299,999円までの固定資産をその年に全額減価償却できる特例です。
・青色申告の中小企業者限定です。
・2年延長(平成33年まで)になりました。
2.中小法人(&個人事業主)の交際費の特例
・年8,000,000円までの接待交際費を全額損金に(必要経費に)できる特例です。
・2年延長(平成33年まで)になりました。
3.所得拡大税制
・支払給料を増やした場合に税額を減らせる特例です。
・平成30年4月(個人事業主は平成31年)から、制度の内容が変わります。
⇒詳細はこれから決まると思います。
4.事業承継税制
・中小企業の株式の贈与税・相続税を猶予・免除する制度です。
・難しいので詳しくは割愛します。
【3】その他の税制
1.国際観光旅客税
・日本から出国する人は、一人当たり1000円の税金がかかります。
・来年(平成31年)1月7日以降のチケットに上乗せになると思います。
2.森林環境税
・平成36年度から、一人当たり1000円の税金がかかります。
・平成36年度以降の住民税に上乗せになると思います。
3.たばこ税
・4年間かけて、1本あたり3円(一箱60円)の増税になります。
・平成30年10月 1本あたり1円増税
・平成32年10月 1本あたり1円増税
・平成33年10月 1本あたり1円増税
【4】考察
・給料と公的年金の両方の収入がある人は、増税です。
・給料、公的年金、その他の収入が大きい人は、増税です。
・今年の改正は、基本的に増税のみです。
・平成31年10月には消費税の税率アップ(8%⇒10%)も控えています。
・安倍首相は過去に「美しい国へ」という書籍を執筆されていますが、
過去の世界の歴史において、増税で美しい国を築いた国が思い当たりません。
この国の将来を憂うとともに、TaxBlueは増税ニモマケズ頑張ります!
2018年1月4日木曜日
【確定申告】無料税務支援
税理士 西出 担当分
1.個人事業主さま向け 記帳指導・確定申告指導
場所:名古屋税理士会昭和支部
日程:1/15月曜、1/17水曜、2/2金曜、2/26月曜、3/12月曜
時間:9:30~16:00
※事前予約(052-872-4595)が必要です。
2.確定申告 無料税務相談(住宅ローン控除)
場所:イオンモール長久手
日程:2/20月曜、2/21火曜、2/23木曜
時間:10:00~12:00、13:00~16:00
※当日朝より、現地にて整理券を配布予定です。
3.TaxBlue 直接ご相談
事前にお電話頂くか、又は事務所へお越しください。
費用についてなども、気兼ねなくご相談ください。
1.個人事業主さま向け 記帳指導・確定申告指導
場所:名古屋税理士会昭和支部
日程:1/15月曜、1/17水曜、2/2金曜、2/26月曜、3/12月曜
時間:9:30~16:00
※事前予約(052-872-4595)が必要です。
2.確定申告 無料税務相談(住宅ローン控除)
場所:イオンモール長久手
日程:2/20月曜、2/21火曜、2/23木曜
時間:10:00~12:00、13:00~16:00
※当日朝より、現地にて整理券を配布予定です。
3.TaxBlue 直接ご相談
事前にお電話頂くか、又は事務所へお越しください。
費用についてなども、気兼ねなくご相談ください。
新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
税制だけでなく、働き方、日々の生活が大きく変わっていく今日、TaxBlueは、相変わらず、適正な申告はもちろんのこと、クライアントの皆様、納税者の皆様にご安心頂ける税務支援を全力で尽くす所存でございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
平成30年1月4日
TaxBlue 代表 税理士 西出 吉辰
税制だけでなく、働き方、日々の生活が大きく変わっていく今日、TaxBlueは、相変わらず、適正な申告はもちろんのこと、クライアントの皆様、納税者の皆様にご安心頂ける税務支援を全力で尽くす所存でございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
平成30年1月4日
TaxBlue 代表 税理士 西出 吉辰
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