2019年10月26日土曜日

【社会問題】人気芸人さんの税金問題

人気芸人さんの税金問題につきまして。

(整理)法律は、ルールなので、守らないといけませんでした
  ⇒日本国憲法30条に、「納税の義務」が記載されています
   ⇒所得税法5条に、「所得税は払ってね♪」と記載されています
   ⇒法人税法4条に、「法人税も払ってねー!」と記載されています

(結論)言い訳不要、完全アウト!!
  ⇒ルーズでした、不勉強でした、は、ただの言い訳です

(おまけ)大好きな方でしたので、また一から、頑張って欲しいと思います
  ⇒世間の反応を待って、わずかな(かすかに許してもらえる)可能性を
   期待した点は、格好悪いです
  ⇒お笑いではもう笑えないので、違う世界で、またのし上がって来て欲しいです
   ⇒YouTuberとか、流行りですし、いかがでしょうか~~

(税理士さんへ)
 ・税理士さんには、TOKUIさんの前で、叱っても、手を引っ張ってでも、
  申告させるべきだったかなーと思います。
 ・徳井さんみたいに頭の切れる芸人さんに、振り向いてもらって、
  時間を割いてもらって、
  申告を任せてもらって、更に、信頼してもらうためには、
  税理士さんの苦労は、並大抵でないと思います。

(税理士さんと契約している、税理士さんを探している方へ)
 ・税理士さんは、マジ大事です。腹をくくって、信頼して、つき合ってください
 ・税理士さんと、税金・納税について、ぜひ一度話し合ってみてください
 ・税理士さんを信頼できないと思う場合は、税理士さんを変えてください

(税金を払いたくない方へ、税金を逃れたい方へ)
 ・自分の人生ですので、TaxBlueとしては、ノーコメントです
 ・一つアドバイスするとすれば、「税金を払わない」と決めてしまうではなく、
  「税金を払いたくない」と税理士さんに相談してください~~

(TaxBlueのクライアントの皆様へ)
 ・TaxBlueは、クライアント様と、仲良しお友だち、を目指してはいません。
  明日が明るくなるために、信頼し合い、必要時には厳しい意見を言い合える仲を、
  目指しています

結構たくさん書いてしまいましたね
また次回をお楽しみに

2019年10月19日土曜日

【お客さまへ】TaxBlueの状況ご報告

お客さま 各位

平素より、大変お世話になっております。
TaxBlue代表の西出吉辰と申します。

平成26年2月の開業以来、幸運にも素晴らしいお客様に恵まれ、
事業を継続することができております。
この場をお借り致しまして、お礼申し上げます。

令和の時代に入りましてからも、ご支援範囲の拡大
(税務だけでなく、労務やコンサル等)、
新しいお客さまからのご相談、を継続してお受けしております。
お客さまのご発展に、微力ながら関わらせて頂き、大変うれしく思っています。

IT・キャッシュレス化の経理対応、電子給与対応などは、
できる限り、ご相談を受ける前に、TaxBlueから、
ご提案差し上げるよう、取り組んでいる所存です。

ご提供するサービスに十分満足して頂けるよう、TaxBlueでは、“教育”、
具体的には、採用基準の厳格化、事務所内職員の教育、に
より力を入れて取り組んでいます。
しかしながら、これらの強化施策(所得税法や社会保険労務の学習、
軽減税率・インボイス方式対策の勉強会、相続・事業承継の作戦会議など)は、
迅速に行うべきものではなく、じっくりと腰を据えて学んでいかないと
力はつかない、と思っていますし、大変長い時間がかかる、と覚悟しています。

お客様におかれましては、サービス範囲・品質の向上について、
ぜひ期待して頂きたいのですが、
どうぞ、忍耐強く、じっくりお待ち頂きたいと存じます。

また、新しいお客様におかれましては、ご相談、ご依頼頂いてから、
契約&税務顧問のスタートまで、少し(数週間~数か月)
お待ち頂く場合もございますこと、何卒ご理解賜りたく存じます。
大変、申し訳ございません。
(できるだけ早期にご相談頂けますと、TaxBlue側の適任者の配置など、
 柔軟に対応させて頂けます。)

今後とも、TaxBlue並びに税理士事務所をご愛顧の程、
よろしくお願い申し上げます。
失礼致します。

          令和元年神無月吉日
          TaxBlue代表 西出 吉辰



2019年10月15日火曜日

【税制改正】キャッシュレス・ポイント還元について


キャッシュレス・ポイント還元事業について、解説します。

[0] 概要

 ・ポイント還元の対象となる、キャッシュレス決済とは、
 クレジットカード、電子マネー、QRコード、です。

 [1] 消費者の方へ

 ・お店でキャッシュレス決済された方は、5%又は2%がポイント還元されます。
  ⇒中小のお店でキャッシュレス決済された方は5%
  ⇒中小以外のお店でキャッシュレス決済された方は2%

 ・令和1101日~令和2630日までの9か月だけの制度です。
  ⇒覚え方は、東京オリンピックの前まで。

 ・使えるお店かどうかは、「赤いポスターが貼ってある」です。
  ⇒アプリをインストールして、検索してもOK

[2] 事業主の皆様へ

 ・ポイント還元事業、参加していますか?
⇒キャッシュレス決済を導入しているのに、まだ届出をしていない場合、
 決済事業者(JCBさん、PayPayさん、Suicaさんなど)に連絡し、
 「加盟店ID」を取得し、この決済事業者へ、事業への参加を依頼してください。

 ・期間内に限り、決済手数料率が、2.17%以下に下げられます。
  ⇒政府が補助をします。

 (重要)顧問税理士さんとしての立場からは、9か月間だけは、
  決済手数料率が優遇されるため、何よりお客様に5%還元があるため、
  参加するメリットがあると思いますが、これにより、お店でのキャッシュレス決済が
  進んでしまい、これまでより決済手数料の支払総額が増えてしまうことは
  間違いないと思います。
  時代の流れに逆らうわけにはいきませんが。。。

[3] 決済業者の方へ

・説明は割愛します。

[4] まとめ


 以下の、政府のホームページを読んでみてください。
 https://cashless.go.jp/

 よくわからない方は、相談してください。
 相談先は、第一に「カード事業者さん」、第二に、「顧問税理士さん」が良いと思います。



【税制改正】消費税10%の整理(+うんちく)


令和1101日、消費税が8%から10%になりました。

ここでは、もう少し専門的に、ご説明します。

 

1】新税率(10%)について

 
 原則として、令和1101日以降の取引(お金のやり取り)については、
 すべて、新税率(10%)が適用になります。

 

2】旧税率(8%)について

 
 消費税の経過措置、といい、令和1930日までに契約した、
 以下のような取引(契約)の場合、令和1101日以降であっても、
 旧税率(8%)が適用になる場合があります。


(1)    乗車券や入場料金の販売取引

(2)    電気・ガス・水道・通信サービス料金の継続供給取引

(3)    工事や製造、ソフトウエア等の請負契約

(4)    賃貸借契約やリース契約

(5)    冠婚葬祭に関するサービスの売買取引

(6)    書籍や物品の予約販売に関する取引

(7)    通信販売による取引

(8)    特定新聞の販売取引

(9)    有料老人ホームに関する介護サービスの提供取引

(10) 家電リサイクルの再商品化に関する取引


 (3)とか(4)は結構大事なので、詳しくは、顧問の税理士さんにお問い合わせください。

 

【3】軽減税率(8%)について


 以下二つの取引については、軽減税率が適用されます。

l  食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡

l  2回以上発行される定期購読の新聞


 メディアやネットで多く詳しく紹介されているため、ここでの説明は割愛します。

 

【4】消費税のうんちく


 実は、消費税は、「国の消費税」+「地方自治体の地方消費税」に分けられます。


 ・新税率10%=7.8%+2.2%

 ・旧税率8%=6.3%+1.7%

 ・軽減税率8%=6.24%+1.76%

 
 旧税率の8%と軽減税率の8%は、支払う消費者としては一緒だとしても、
 消費税の申告を行う事業主の方にとっては、違うものなのです。

 
 以上、うんちくでした。

 

 

【研修】土曜日研修のその後

2019/8/31より、TaxBlue土曜日研修がスタートしましたが、その後の状況について。

土曜日研修、無事に続いています。

社会保険労務と所得税、メンバーがそれぞれ独自のスピード感で学習を進めています。

嫌々勉強するのではなく、勉強することが楽しい、という気持ちを知ってもらえれば、と思います。

所長