(1)配偶者を扶養に入れる場合(正しくは、“配偶者控除”といいます)
奥様(ご主人様)の2019年の給料の収入が201万円※以内であることを、本人にしっかり確認してください!
さらに、「配偶者控除申告書」という書類に内容を記載の上、勤務先に提出してください。
※給料でない場合は、所得(儲け)が136万円以内、と理解してください。
(2)お子様などの家族を扶養に入れる場合
お子様の2019年の給料の収入が103万円※以内であることを、本人にしっかり確認してください!
※給料でない場合は、所得(儲け)が38万円以内、と理解してください。
(例)Uber Eatsで働く場合、ヤフオクやメルカリでセドリする場合など
複雑ですね。2020年(令和2年)からは、さらに複雑になります。
また後日ご説明します。