2020年1月13日月曜日

【消費税】確定申告の注意(税率変更関係)

お疲れ様です。

消費税の確定申告・中間申告(中間納付)の注意点です。

1.消費税についての対応
 
 (1)消費税の納税額 
  
  消費税率が8%から10%にアップしたことで、
  消費税の納税額は25%アップすることになります。
  (納税額が80万円だった方は、100万円となる、という理解でほぼ正しいです。)
  消費税の納税に向けて、こつこつ貯金をお忘れなく!
 
 (2)軽減税率の請求書・領収書 
  
  請求書、領収書は、軽減税率(8%)が分けて書かれているか、
  確認してください。
  8%が入っている請求書・領収書は、
  しっかり分けて、分かるように、税理士の先生にお渡しされると、
  先生喜ばれると思います!

2.消費税の中間納付 
 
 ・前年度の消費税の納税額の半分、4分の1、12分の1ですが、
  実際の計算は少々複雑です(説明は割愛します)。
  この計算が、消費税の増税(8%⇒10%)により、さらに複雑になっています。
  具体的には、納税額が少し高くなります。
  計算については、必ず税理士の先生にお尋ねください。

3.消費税の確定申告

 (1)簡易課税制度 
   令和2年の個人事業主の方、
   昨年10月から今年の9月までにスタートする法人の方は、
   この期間に限り、事前ではなく、この期間中に、
   「簡易課税選択」をすることができます。

 (2)軽減税率関係の計算 
   売上に関して、仕入に関して、365日、10%と8%を分けて経理するのは大変です。
   
   当面の間(令和5年9月まで)ですが、
   10営業日の10%と8%の割合で365日分、計算することが可能です。
   (条件等がありますので、税理士の先生にお問い合わせください。)

いろいろ大変ですが、この複雑な税社会、情報をしっかり確保して、
乗り越えていきましょう!



【令和2年(2020年)からの所得税】

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

令和2年(2020年)からですが、所得税のルールが変更になっています。

<<減税>>
・基礎控除 38万円 ⇒ 最低48万円 ※所得の高い方は控除額が減額

<<増税>>
・給与所得控除 最低65万円 ⇒ 最低55万円
・公的年金等控除
 (65歳未満)最低70万円 ⇒ 最低60万円 ※所得の高い方は控除額が減額
 (65歳以上)最低120万円 ⇒ 最低110万円 ※所得の高い方は控除額が減額
・青色申告特別控除 65万円 ⇒ 55万円 ※電子申告or電子帳簿保存の場合に限り65万円

全体的に、増税、という理解でよいかと思います。
 ・所得の高い方 ⇒ 増税
 ・給料と年金をもらっている方 ⇒ 増税
 ・所得2400万円以下&個人事業主&電子申告 ⇒ 減税

ご自身で従業員様の給料計算をされている事業主の方など、
令和2年1月分の給料より、
源泉所得税の金額が変わる可能性がありますので、ご注意ください。