【コロナ感染症】緊急経済対策の整理と対応チェックリスト 愛知県版
【1】 給付金・助成金
A)
中小企業庁 持続化給付金(法人200万円、個人事業主100万円)
①令和2年1月から12月までのいずれかの1月の売上高が、
②前年同月比で50%以上減少した場合、
③(前年度の年間売上高-(②前年同月の売上高×12か月)
の給付金が支給されます。
※法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)
B)
愛知県 休業要請協力金(50万円)
①4/23~5/6の期間を通じて
②休業する休業要請施設(営業時間短縮する営業時間短縮施設)を
③経営する「事業主」
に対し、協力金が交付されます。
※
緊急事態宣言延長(5/7~5/31)により、休業要請も延長されます。追加の協力金が予算組みされる可能性があります(期待は禁物です)。
C)
厚生労働省 雇用調整助成金
休業や事業縮小により、従業員様に休業手当を支給された事業主に対し、その休業手当の一部が、国より助成されます。
a. 新聞報道などで、「中小企業は100%」と記載がありますが、実際は「100%受けられる部分がある」というものです。あくまで、休業手当の一部、とお考えください。
b. 要件が厳しく、需給を受けるまでの手順も注意する点がたくさんあります。労働局・ハローワークも大混雑しています。覚悟をもって手続きを進めてください。
※
従業員20人以下の事業主につき、申請が簡略化されます(助成金額の算定方法も変更されます)。詳細情報は5/11以降に発表される予定です。追加の情報をお待ちください。
D)
厚生労働省 小学校休業等対応助成金・支援金
小学校など(一部の保育所、幼稚園)が休校となった子を持つ従業員様に休業手当を支給した事業主に対し、その休業手当の一部が国より助成されます。
【2】 融資
A)
日本政策金融公庫 コロナ感染症特別貸付
一次的な業績悪化(売上高が5%以上↓)の場合、低利息・無利息で融資を受けられます。
※後日、申請により、印紙税の還付を受けることができます。
B)
民間金融機関 ( 市町村の認定 ⇒ 信用保証協会の承諾 ⇒金融機関の承諾 )
一次的な業績悪化の場合、地方自治体の認定を受けることで、低保証料率で信用保証協会の保証を受け、低利息・無利息で民間金融機関の融資を受けられます。
※後日、申請により、印紙税の還付を受けることができます。
(地方自治体の認定)
セーフティネット4号:突発的災害(自然災害等)※売上高20%以上↓
セーフティネット5号:業績悪化の指定業種 ※売上高5%以上↓
(融資制度名)
愛知県信用保証協会 愛知県新型コロナウイルス感染症対応資金
名古屋市信用保証協会 ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金
【3】 税金・保険料の控除・減額・免除
A)
国民年金保険料の特例免除
2月以後の月収が、年金免除水準まで急減した場合、申請により、国民年金保険料が免除されます。
B)
消費税の課税選択の変更
a. 消費税の課税事業者の選択(又は、やめる選択)
事業収入が前年同月比50%以上減少している場合、消費税の課税事業者を選択(やめる)ことができます。
b. 消費税の簡易課税制度の選択(又は、やめる選択)
やむを得ない事情が生じたことにより、簡易課税制度を選択(やめる)ことができます。
上記いずれの選択(又は、やめる選択)についても、非常に難解な試算が必要となります。税理士からの助言・提案をお待ちください。
C)
市町村役場 令和3年度 固定資産税の減額・免除
2月~10月のうち、3か月間の売上高が、前年度の同じ3か月間と比較して、
(A)30%以上ダウン ⇒ 固定資産税を"減額"(半額免除)
(B)50%以上ダウン ⇒ 固定資産税を"全額免除"
【4】 税金・社会保険料の支払い猶予
※“猶予”(待ってもらう)です。“免除”や“減額”ではありません。ご注意ください。
A)
税務署 確定申告期限の延長
コロナ感染症を理由に、申告期限を過ぎて、申告書を提出する場合には、その申告書については、「期限内申告書」として扱われます。
B)
税務署・市町村 納税(徴収)猶予の特例
事業収入が20%以上減少した場合、最大1年間、延滞税なし、無担保で、納税が猶予されます。なお、申請が必要になります。(6月30日までは事後提出可)
・税務署・・・納税猶予の特例
・市町村・・・徴収猶予の特例
C)
日本年金機構 保険料の換価の猶予
事業収入が20%以上減少した場合、最大1年間、延滞金なし、無担保で、厚生年金保険料の支払いが猶予されます。なお、申請が必要になります。(6月30日までは事後提出可)
【5】
最後に
上記の経済対策は、すべて、国会で予算が成立後、関係行政機関にて受付が開始されます。多くの対策は、4月30日に予算成立、5月1日に対応開始されています。
新聞・テレビ・ネットニュースなどでの報道は要約された内容で、実際は、詳細な要件があり、恩恵を受けるためには困難を伴うものがほとんどです。
御社に該当する経済対策については、TaxBlue担当者より、相談・提案させて頂きます。(提案がない場合は、“当社は残念ながら適用対象外”とご理解ください。)
もちろん、新聞・テレビ・ネットニュース等は、大変情報が早く、また見やすく、分かりやすくまとめられています。知識を蓄えて頂くことは今後の御社にとって必ずプラスとなります。是非こまめにご覧ください。コロナ関係のご質問などございましたら、いつでも、TaxBlue、税理士、担当者まで、お問い合わせください。
TaxBlue 西出吉辰税理士事務所 〒480-1163 愛知県長久手市原邸711番地
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税理士 西出 吉辰
(問い合わせ先)
【1】 A・B 給付金 ⇒ 経理課(松田、鬼頭)
C・D 雇用助成金 ⇒ 労務課(中島、飯嶋)
【2】 融資 ⇒ 経理課(鬼頭、松田)
【3】 A 年金免除 ⇒ 労務課(宮川、飯嶋)
B 消費税 ⇒ 税理士(西出、夏目)
C 固定資産税 ⇒ 経理課(松田、森村)
【4】 A・B 税金 ⇒ 税理士(西出)
C 厚生年金保険料 ⇒ 労務課(宮川、中島)