2017年6月9日金曜日

源泉所得税&納期の特例

給料をお支払いの事業主の皆様へ
 源泉所得税の納付期限は、毎月、給料お支払いの翌月10日です。
 納期の特例※ の場合、1月~6月分の納付期限は7月10日です。
 1日でも期限に遅れますと、不納付加算税が(10%も!)かかりますのでご注意ください!!


※納期の特例 従業員10人未満の事業所については、毎月から、半年に1回の納付に変更することができます。

2017年5月26日金曜日

(コラム)労働保険の年度更新

 労働保険の年度更新は毎年6月1日より7月10日までに行うこととされております。
TaxBlueでは、平成29年度分の書類の作成は完了し、5月中に顧問先様に随時お渡ししております。
既に申告及び、労働保険料の支払いを完了されたとある顧問先様に対し、労働局より、『申告が早すぎます』との電話がありました。
 法令上、6月1日より行うこと、となっているため、労働局の指摘はもっともですが、仕事を早くこなすことに対する指摘はどうなのかな、ましてや、保険料を早く納めることについて、電話をしてしまう労働局の対応はどうなのか(人件費・電話代の無駄では?)と純粋に疑問を持ちました。


 年度の確定は3月31日ですから、4月1日より受付ができるようにして頂きたいな、と思います。
(余談ですが、税に関しても、所得税、贈与税、個人の消費税の申告も1月1日(1月4日)からの受付にしてほしいです。法人税は決算日の翌日から受け付けてもらえます。)

2017年5月10日水曜日

租税教室の講師の研修会

本日は、名古屋税理士会で、租税教室の講師をするための研修会に出席して来ました。


租税教室とは、小学校6年生、中学校3年生、高校3年生の社会の授業の一環で、税理士さんの出張授業のことです。


西出税理士は長久手などの学校で何度か授業を受け持ったことがあります。とてもやりがいのある仕事で、今年も請け負いたい!と思っています。


事務所にテキストが置いてありますので、興味のある方は気軽にお声掛けください。

2017年4月18日火曜日

投資関係税制(H29/4~)の整理

事業用の投資をした場合の税制(平成29年4月施行)について、以下に概要を整理します。
詳細は税理士までお問い合わせください。
 1.中小企業投資促進税制(ちゅうそく)・・・機械、ソフトウェア⇒税額控除7%
 2.商業・サービス業・農林水産業活性化税制・・・付属設備、備品⇒税額控除7%
 3.経営力強化税制・・・建物以外⇒税額控除10%
※2と3のほとんどは医療業では受けられません。ご注意ください。

2017年4月17日月曜日

税理士連携短期継続保証

金融機関からの事業資金の借り入れは、毎月均等返済が基本ですが、
『税理士連携短期継続保証』という制度は、5年間元本の返済が猶予される模様です。


(愛知県信用保証協会ホームページ)
http://www.cgc-aichi.or.jp/guarantee/stabilize_fund_raising/entry-250.html


個人的にはコツコツ返済するほうが良いと思いますが、
事業の内容によっては、この制度がぴったり当てはまる会社様もあると思います。


ぜひ頭の片隅に置いて頂ければと思います。


追伸 TaxBlueは認定支援機関のため、TaxBlueの顧問先様は保証料率が通常より軽減されます。

2017年4月13日木曜日

商業・サービス業・農林水産業 活性化税制

“経営革新等認定支援機関”の経営指導を受け、経営改善設備(30万円以上の備品、60万円以上の電気水道ガス設備)を取得すると、法人税・所得税が軽減されます。ぜひ一度顧問税理士さんにお問い合わせください。
 ⇒TaxBlue顧問先様には担当者よりご提案します。ご安心ください。


・経営革新等認定支援機関・・・経済産業大臣の認定を受けた事業者。商工会議所、金融機関、税理士など。TaxBlueも認定を受けています。
・期限は・・・平成31年3月31日までに使い始めること
・税金の軽減をうけるためには・・・書類を作成し、確定申告書への添付が必要
・医療業(クリニックなど)はNGです。ご注意ください。


(中小企業庁HP)http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm

2017年4月7日金曜日

中小企業等経営強化法

『生産性向上設備投資促進税制』が3月31日にて終了し、平成29年4月1日からは2年間、『中小企業経営強化税制』が適用になります。
この新しい税制は、『生産性向上○○』よりも手続きが複雑です。『工業会の証明書を取ればいい』ではなく、設備取得前に、必ず事前に顧問税理士の先生にご確認ください。弊所では税理士より顧問先の皆様に個別にご説明する予定です。
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160701001/20160701001.html