以下、所内でビデオ研修を実施しました。
・税理士法違反業務Q&A
・平成29年度税制改正について
2017年7月10日月曜日
2017年7月7日金曜日
路線価 平成29年分
今年も7月となり、平成29年分の路線価が国税庁より公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価は一般的に時価(実際の売買金額)より低く設定されていますが、実際の売買金額を推定する際の参考となりますので、『自宅の土地は実際いくらなんだろう。』という疑問を持たれる方は調べてみると面白いかもしれません。
(上級者の方へ)路線価が時価より低く設定されている趣旨は、法的安定性の考慮のため、と学んだことがあります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価は一般的に時価(実際の売買金額)より低く設定されていますが、実際の売買金額を推定する際の参考となりますので、『自宅の土地は実際いくらなんだろう。』という疑問を持たれる方は調べてみると面白いかもしれません。
(上級者の方へ)路線価が時価より低く設定されている趣旨は、法的安定性の考慮のため、と学んだことがあります。
2017年6月21日水曜日
【研修】商業登記実務
本日(2017/6/21)、所長の西出が名古屋税理士会主催の商業登記実務研修に行って参りました。
実際の商業登記(法人設立登記、役員登記など)は司法書士の先生にお願いするのですが、
税理士が知識を持っていてご迷惑をお掛けする内容ではありません。会社法の改正点の確認や、実務知識の穴埋めのために、本日は参加して来ました。
普段法務局に出向くことのない方からしばしば、「お堅い、融通が利かない」という意見が聞かれます。一方、法の番人である役所側の気持ちとしては、「方の秩序を守らなければならない」という使命感があると(私は)思います。
TaxBlueとしては、この考え方の溝やずれをできるだけ緩和し、橋渡しになりたい、と思っています。
実際の商業登記(法人設立登記、役員登記など)は司法書士の先生にお願いするのですが、
税理士が知識を持っていてご迷惑をお掛けする内容ではありません。会社法の改正点の確認や、実務知識の穴埋めのために、本日は参加して来ました。
普段法務局に出向くことのない方からしばしば、「お堅い、融通が利かない」という意見が聞かれます。一方、法の番人である役所側の気持ちとしては、「方の秩序を守らなければならない」という使命感があると(私は)思います。
TaxBlueとしては、この考え方の溝やずれをできるだけ緩和し、橋渡しになりたい、と思っています。
2017年6月19日月曜日
税理士の税務相談所
本日(6/19)は、西出税理士が名古屋税理士会 昭和支部の税務相談所の担当でした。
http://www.showa-z.com/soudan.php
次回の西出税理士の担当日は7月3日です。ご相談のある方はお電話(052-872-4595)で予約の上、お越しください。
http://www.showa-z.com/soudan.php
次回の西出税理士の担当日は7月3日です。ご相談のある方はお電話(052-872-4595)で予約の上、お越しください。
2017年6月10日土曜日
TaxBlue所内研修 H29/6/10
TaxBlue所内研修(ビデオ視聴)実施しました。
平成28年度全国統一研修会
特例選択届出書の再確認と還付請求手続の実践演習
~高額特定資産の特例制度の創設(28年度改正)を踏まえて
講師 税理士 熊王征秀先生
平成28年度全国統一研修会
特例選択届出書の再確認と還付請求手続の実践演習
~高額特定資産の特例制度の創設(28年度改正)を踏まえて
講師 税理士 熊王征秀先生
2017年6月9日金曜日
源泉所得税&納期の特例
給料をお支払いの事業主の皆様へ
源泉所得税の納付期限は、毎月、給料お支払いの翌月10日です。
納期の特例※ の場合、1月~6月分の納付期限は7月10日です。
1日でも期限に遅れますと、不納付加算税が(10%も!)かかりますのでご注意ください!!
※納期の特例 従業員10人未満の事業所については、毎月から、半年に1回の納付に変更することができます。
源泉所得税の納付期限は、毎月、給料お支払いの翌月10日です。
納期の特例※ の場合、1月~6月分の納付期限は7月10日です。
1日でも期限に遅れますと、不納付加算税が(10%も!)かかりますのでご注意ください!!
※納期の特例 従業員10人未満の事業所については、毎月から、半年に1回の納付に変更することができます。
2017年5月26日金曜日
(コラム)労働保険の年度更新
労働保険の年度更新は毎年6月1日より7月10日までに行うこととされております。
TaxBlueでは、平成29年度分の書類の作成は完了し、5月中に顧問先様に随時お渡ししております。
既に申告及び、労働保険料の支払いを完了されたとある顧問先様に対し、労働局より、『申告が早すぎます』との電話がありました。
法令上、6月1日より行うこと、となっているため、労働局の指摘はもっともですが、仕事を早くこなすことに対する指摘はどうなのかな、ましてや、保険料を早く納めることについて、電話をしてしまう労働局の対応はどうなのか(人件費・電話代の無駄では?)と純粋に疑問を持ちました。
年度の確定は3月31日ですから、4月1日より受付ができるようにして頂きたいな、と思います。
(余談ですが、税に関しても、所得税、贈与税、個人の消費税の申告も1月1日(1月4日)からの受付にしてほしいです。法人税は決算日の翌日から受け付けてもらえます。)
TaxBlueでは、平成29年度分の書類の作成は完了し、5月中に顧問先様に随時お渡ししております。
既に申告及び、労働保険料の支払いを完了されたとある顧問先様に対し、労働局より、『申告が早すぎます』との電話がありました。
法令上、6月1日より行うこと、となっているため、労働局の指摘はもっともですが、仕事を早くこなすことに対する指摘はどうなのかな、ましてや、保険料を早く納めることについて、電話をしてしまう労働局の対応はどうなのか(人件費・電話代の無駄では?)と純粋に疑問を持ちました。
年度の確定は3月31日ですから、4月1日より受付ができるようにして頂きたいな、と思います。
(余談ですが、税に関しても、所得税、贈与税、個人の消費税の申告も1月1日(1月4日)からの受付にしてほしいです。法人税は決算日の翌日から受け付けてもらえます。)
登録:
投稿 (Atom)