法人が加入する生命保険の商品のうち、節税効果の高いものについて、国税庁の指導により、国内大手4社が販売を停止するという事態が2019年2月より発生していましたが、本日4月11日に政府より方向性が示されました(5月10日までパブリックコメント募集中)。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0
要約すると、以下になります。
1)既契約
・遡及適用は“しない”
2)今後の契約
・ピーク時解約返戻率に応じ、損金算入割合が変わる
・ピーク時解約返戻率50%以下 ⇒ 支払保険料100%が損金
・ピーク時解約返戻率50%超70%以下 ⇒ 支払保険料の60%が損金
・ピーク時解約返戻率70%超85%以下 ⇒ 支払保険料の40%が損金
・ピーク時解約返戻率85%超 ⇒ ほぼ損金不算入
生命保険契約、生命保険料の損金算入については、専門的な知識が必要です。
個別の事例については、生命保険代理店、税理士さんへかならずご確認ください!
2019年4月11日木曜日
2019年2月20日水曜日
平成30年分 確定申告
いよいよ、平成30年分の確定申告(所得税、消費税、贈与税)が2月18日(月)に始まりました。
団塊の世代の方のご退職、ふるさと納税のブームの影響でしょうか、例年にも増して、税務署、確定申告会場が非常に混んでいると感じます。
確定申告は3月15日(金)までです。お早めにお済ませください!
また、TaxBlueの税理士もこの時期だけはどうしても空き時間が少なくなっています。相談のご予約はできるだけお早めにされることをお勧めします!
~~~給与のみ、年金のみで、既に年末調整お済の方へ~~~
もし、『医療費控除』や『ふるさと納税』による『還付申告』のみを予定されている方は、
申告期限が2019年3月15日ではなく、2024年3月15日、つまり5年以内、となります。
慌てず、3月15日を過ぎた後の対応でも大丈夫です^^♪
但し、上記以外の条件が関係すると(例えば、ほかに所得がある方、などは)、申告期限はやはり2019年3月15日となります。
ご自身で勝手に判断されず、税理士や税務署に確認されることをお勧めします。
団塊の世代の方のご退職、ふるさと納税のブームの影響でしょうか、例年にも増して、税務署、確定申告会場が非常に混んでいると感じます。
確定申告は3月15日(金)までです。お早めにお済ませください!
また、TaxBlueの税理士もこの時期だけはどうしても空き時間が少なくなっています。相談のご予約はできるだけお早めにされることをお勧めします!
~~~給与のみ、年金のみで、既に年末調整お済の方へ~~~
もし、『医療費控除』や『ふるさと納税』による『還付申告』のみを予定されている方は、
申告期限が2019年3月15日ではなく、2024年3月15日、つまり5年以内、となります。
慌てず、3月15日を過ぎた後の対応でも大丈夫です^^♪
但し、上記以外の条件が関係すると(例えば、ほかに所得がある方、などは)、申告期限はやはり2019年3月15日となります。
ご自身で勝手に判断されず、税理士や税務署に確認されることをお勧めします。
2018年12月22日土曜日
2018年12月2日日曜日
【租税教室】日進西中学校
久しぶりに中学校で講師を2時間行ってきました。
租税教育、とても大切なことだと思いますが、50分の授業で、受験前の中学生の皆さん全員に、満足して伝えられない自分にもどかしさを感じながらも、あきらめたら終わりですので、頑張って伝えていきます。
12月と1月にも小学校で1時間ずつ、お話をさせて頂きます。
初心を忘れず、自分の言葉で、児童の皆さんと話し合えれば、と思います。
租税教育、とても大切なことだと思いますが、50分の授業で、受験前の中学生の皆さん全員に、満足して伝えられない自分にもどかしさを感じながらも、あきらめたら終わりですので、頑張って伝えていきます。
12月と1月にも小学校で1時間ずつ、お話をさせて頂きます。
初心を忘れず、自分の言葉で、児童の皆さんと話し合えれば、と思います。
【年末調整】平成30年分の注意点
今回の年末調整の注意点です。
1.年末調整の提出書類が、2枚から3枚になりました。
(1)扶養控除等申告書 平成31年分
⇒前年までと同様ですが、奥様、旦那様を扶養に入れる場合は、
別途(3)の書類を提出する必要があります!
⇒H31/1/1時点の現況をご記入ください。
⇒マイナンバーの記入、お忘れなく。
(2)保険料控除申告書 平成30年分
⇒『配偶者特別控除』欄が別紙に移動し、記入欄が広くなりました。
(3)配偶者控除等申告書 平成30年分
⇒今年より、『配偶者控除』又は『配偶者特別控除』を受けるためには、
この書類の提出が必要になりました。
該当の方は、裏面の書き方をしっかり読んで、必ず提出してください!!!
詳しくは、国税庁作成、年末調整YouTubeが見やすいです。
https://www.youtube.com/watch?v=hQhP4XdiqDQ
2.アルバイトをしているお子様を扶養に入れる場合は、お子様の収入を必ず確認してください。
⇒お子様が103万円以上アルバイトをしている場合、扶養に入れられません。
⇒後から修正、となると、勤務先に迷惑をかけることになります。
1.年末調整の提出書類が、2枚から3枚になりました。
(1)扶養控除等申告書 平成31年分
⇒前年までと同様ですが、奥様、旦那様を扶養に入れる場合は、
別途(3)の書類を提出する必要があります!
⇒H31/1/1時点の現況をご記入ください。
⇒マイナンバーの記入、お忘れなく。
(2)保険料控除申告書 平成30年分
⇒『配偶者特別控除』欄が別紙に移動し、記入欄が広くなりました。
(3)配偶者控除等申告書 平成30年分
⇒今年より、『配偶者控除』又は『配偶者特別控除』を受けるためには、
この書類の提出が必要になりました。
該当の方は、裏面の書き方をしっかり読んで、必ず提出してください!!!
詳しくは、国税庁作成、年末調整YouTubeが見やすいです。
https://www.youtube.com/watch?v=hQhP4XdiqDQ
2.アルバイトをしているお子様を扶養に入れる場合は、お子様の収入を必ず確認してください。
⇒お子様が103万円以上アルバイトをしている場合、扶養に入れられません。
⇒後から修正、となると、勤務先に迷惑をかけることになります。
2018年4月1日日曜日
【税制改正】4月からの新税制
平成30年4月以後に適用となる新税制は以下の通りです。
【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
【3】所得拡大税制 <見直し>
詳しくは以下。
【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
一般社団法人又は一般財団法人に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税について、税負担の不当減少要件(役員に締める親族の割合が3分の1以下である旨を定款に定める等)のうち、いずれかの要件を満たさなければ贈与税等が課税されることとされ、規定が明確化。
(2)一般社団法人等に対する相続税の課税
被相続人が役員を務める特定一般社団法人等に対し、被相続人に相続が開始した場合に、被相続人から一般社団法人等に財産の遺贈があったとみなして相続税が課税される。
特定一般社団法人等とは次の要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
①相続開始直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
(1)家なき子特例
持ち家に居住していない者(家なき子)に係る特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者が除外される。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
②相続開始時において居住用の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
(2)貸付事業用地特例
貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者の土地は除外)が除外される。ただし、平成30年3月31日以前に貸付事業に供していた土地については、従前の取り扱い。
(3)居住用宅地の特例
介護医療院に入所したことにより、居住の用に供されなくなった土地について特例が適用される。
【3】所得拡大税制 <見直し>
平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、中小企業者等は平均給与等支給額が前年度の1.5%以上の賃上げをした場合、給与等支給増加額の15%の税額控除を受けることができる。
また、下記の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の25%の税額控除を受けることができる。
①平均給与等支給額が前年度比2.5%以上の増加
②次のいずれかの要件を満たす
1)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加
2)事業年度終了日までに経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経営力向上が行われたと証明すること。
【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
【3】所得拡大税制 <見直し>
詳しくは以下。
【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
一般社団法人又は一般財団法人に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税について、税負担の不当減少要件(役員に締める親族の割合が3分の1以下である旨を定款に定める等)のうち、いずれかの要件を満たさなければ贈与税等が課税されることとされ、規定が明確化。
(2)一般社団法人等に対する相続税の課税
被相続人が役員を務める特定一般社団法人等に対し、被相続人に相続が開始した場合に、被相続人から一般社団法人等に財産の遺贈があったとみなして相続税が課税される。
特定一般社団法人等とは次の要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
①相続開始直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
(1)家なき子特例
持ち家に居住していない者(家なき子)に係る特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者が除外される。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
②相続開始時において居住用の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
(2)貸付事業用地特例
貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者の土地は除外)が除外される。ただし、平成30年3月31日以前に貸付事業に供していた土地については、従前の取り扱い。
(3)居住用宅地の特例
介護医療院に入所したことにより、居住の用に供されなくなった土地について特例が適用される。
【3】所得拡大税制 <見直し>
平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、中小企業者等は平均給与等支給額が前年度の1.5%以上の賃上げをした場合、給与等支給増加額の15%の税額控除を受けることができる。
また、下記の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の25%の税額控除を受けることができる。
①平均給与等支給額が前年度比2.5%以上の増加
②次のいずれかの要件を満たす
1)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加
2)事業年度終了日までに経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経営力向上が行われたと証明すること。
2018年3月1日木曜日
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