社長の皆様より、何をどの専門家に相談して良いかわからない、との声を度々頂きます。今日は専門家の業務を整理してみました。参考にして頂ければと思います。
弁護士・・・法律の相談(揉め事など)
司法書士・・・登記(不動産登記、会社の登記)
税理士・・・お金(経理・税金)の相談
ex) 公認会計士・・・税理士の上級資格。大企業の監査(経理チェック)
社会保険労務士・・・人事(雇用・給料)の相談、社会保険(保険証、年金)の相談
行政書士・・・上記以外の行政相談(営業許可など)
なお、上記いずれか、懇意の方がいらっしゃれば、その方にとりあえず相談されれば大丈夫だと思います!
2017年3月29日水曜日
2017年3月15日水曜日
確定申告期限
所得税・贈与税の確定申告期限は本日3月15日です。遅れないようにお気を付けください。
また、会社員の方の医療費や住宅ローンなどの還付申告は5年以内です。焦らずに手続してください。
弊所のお客様には、早め(1月まで)の準備をお勧めしています。来年は今年より少し早く終えられるよう、一緒に準備していきましょう!
また、会社員の方の医療費や住宅ローンなどの還付申告は5年以内です。焦らずに手続してください。
弊所のお客様には、早め(1月まで)の準備をお勧めしています。来年は今年より少し早く終えられるよう、一緒に準備していきましょう!
2017年1月5日木曜日
確定申告の税務相談スケジュール
税理士 西出 担当分
1.個人事業主さま向け 記帳指導・確定申告指導
場所:名古屋税理士会昭和支部
日程:1/17火曜、1/23月曜、2/3金曜、2/17金曜、3/6月曜
時間:9:30~16:00
※事前予約(052-872-4595)が必要です。
2.確定申告 無料税務相談
場所:JAあいち尾東 長久手支店
日程:2/20月曜、2/21火曜、2/23木曜
時間:10:00~12:00、13:00~16:00
※当日朝より、現地にて整理券を配布予定です。
3.TaxBlueへ直接ご相談
事前にお電話頂くか、又は事務所へお越しください。
聞きづらい費用についてなども、気兼ねなくご相談ください。
1.個人事業主さま向け 記帳指導・確定申告指導
場所:名古屋税理士会昭和支部
日程:1/17火曜、1/23月曜、2/3金曜、2/17金曜、3/6月曜
時間:9:30~16:00
※事前予約(052-872-4595)が必要です。
2.確定申告 無料税務相談
場所:JAあいち尾東 長久手支店
日程:2/20月曜、2/21火曜、2/23木曜
時間:10:00~12:00、13:00~16:00
※当日朝より、現地にて整理券を配布予定です。
3.TaxBlueへ直接ご相談
事前にお電話頂くか、又は事務所へお越しください。
聞きづらい費用についてなども、気兼ねなくご相談ください。
新年のご挨拶
TaxBlueは、相変わらず、クライアントの皆様、納税者の皆様のご支援に尽くす所存でおります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
平成29年1月4日
TaxBlue 代表 税理士 西出 吉辰
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
平成29年1月4日
TaxBlue 代表 税理士 西出 吉辰
2016年12月22日木曜日
生産性向上設備投資促進税制
昨日、生産性向上設備投資促進税制の申請のため、中部経済産業局に行って参りました。
TaxBlueではA類型ばかりで、B類型の適用事例が今までなく、適用期限直前にして初めての事例となりました。
この税制の適用案件はそろそろ終了かと思いますが、手続きが似通った税制として、『経営力向上計画に関する固定資産税軽減』という税制ものもあります。
機械装置の投資を検討されている事業主の方は、顧問税理士へ一声おかけ頂くことをお勧め致します。ただしくれぐれも相談は購入前に!
TaxBlueではA類型ばかりで、B類型の適用事例が今までなく、適用期限直前にして初めての事例となりました。
この税制の適用案件はそろそろ終了かと思いますが、手続きが似通った税制として、『経営力向上計画に関する固定資産税軽減』という税制ものもあります。
機械装置の投資を検討されている事業主の方は、顧問税理士へ一声おかけ頂くことをお勧め致します。ただしくれぐれも相談は購入前に!
2016年12月14日水曜日
国税不服審判所
昨日は、名古屋税理士会にて、国税不服審判所の研修会に行ってきました。
税務署の更正・決定処分に不服がある場合、税務署長に『異議申し立て』ができますが、
『国税不服審判所』という第三者機関に、『審査請求』をすることもできます。
審判所の決定(裁決といいます)に納得がいかない場合、裁判所にて訴訟を起こすことになります。
国税不服審判所にて納税者の主張が認められる割合は平成27年度で約8%。
納税者の皆様、税理士にとっては、厳しい数字です。
税務署の更正・決定処分に不服がある場合、税務署長に『異議申し立て』ができますが、
『国税不服審判所』という第三者機関に、『審査請求』をすることもできます。
審判所の決定(裁決といいます)に納得がいかない場合、裁判所にて訴訟を起こすことになります。
国税不服審判所にて納税者の主張が認められる割合は平成27年度で約8%。
納税者の皆様、税理士にとっては、厳しい数字です。
2016年12月13日火曜日
相続税の申告状況
先日、税務署より、相続税の申告件数がそれまでの2倍近くに増えているとの話がありました。
相続税の基礎控除額が引き下げられた、平成27年度の税制改正の影響ではないかとのことです。
また、税務署から税理士に対して、『相続税申告チェックシート』と『税理士法の添付書面』の提出をお願いされました。
これらの書面を作成することは、税理士にとっての負担が増える(税務署の負担が軽減される)という単純なものではなく、誠実な申告を税務署に対し主張し、相続人様のリスク(税務調査リスクや追徴課税リスクを軽減する)ものだと弊所では考えます。
相続人様におかれましては、申告書の作成を税理士へ依頼されるだけでなく、こちらの書面についてもご相談されることを、お勧め致します。
相続税の基礎控除額が引き下げられた、平成27年度の税制改正の影響ではないかとのことです。
また、税務署から税理士に対して、『相続税申告チェックシート』と『税理士法の添付書面』の提出をお願いされました。
これらの書面を作成することは、税理士にとっての負担が増える(税務署の負担が軽減される)という単純なものではなく、誠実な申告を税務署に対し主張し、相続人様のリスク(税務調査リスクや追徴課税リスクを軽減する)ものだと弊所では考えます。
相続人様におかれましては、申告書の作成を税理士へ依頼されるだけでなく、こちらの書面についてもご相談されることを、お勧め致します。
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