先日、TaxBlueの顧問先様において税務調査が行われました。
特段の指摘事項もなく、本日、“是認”の通知を頂きました。
顧問先様におかれましては、経理だけでなく事業を誠実丁寧に行われており、当然の帰結ですが、それでも、嬉しい知らせとなりました。
これに奢らず、TaxBlue、従業員一同、一生懸命、日々の業務に邁進したいと思います。
平成29年11月末日
所長 税理士 西出吉辰
2017年11月30日木曜日
2017年11月1日水曜日
(税理士研修)資産税 評価通達の論点とH29改正項目
本日は名古屋税理士会にて、資産税の税理士で知らない人はいない、笹岡宏保先生の研修会を受講してきました。
はじめて笹岡先生の話をお聞きしました。
お題は以下でしたが、税務専門的な内容ですので、ここでは内容は割愛します。
1.取引相場のない株式の評価の見直し
2.広大地評価の見直し
3.タワーマンション評価の見直し
4.財産評価通達6項について ~キーエンス事件~
地頭の良さ、知識の豊富さ、説明のわかりやすさは想像通りとしても、
雑談も交え人を引き込む会話力、優しさがにじみ出る人柄、適切でない課税制度には一石を投じる志の高さに心惹かれました。
「節税指南の金儲けはあぶく銭、まじめにコツコツ仕事をするのが僕のやり方」と一瞬思わず本音を話してくれたのが印象的。
笹岡先生の世界に一歩でも近づきたい、そう思いました。
研修会資料はTaxBlue事務所にあります。
内容をお聞きになられたい方は、西出まで。
はじめて笹岡先生の話をお聞きしました。
お題は以下でしたが、税務専門的な内容ですので、ここでは内容は割愛します。
1.取引相場のない株式の評価の見直し
2.広大地評価の見直し
3.タワーマンション評価の見直し
4.財産評価通達6項について ~キーエンス事件~
地頭の良さ、知識の豊富さ、説明のわかりやすさは想像通りとしても、
雑談も交え人を引き込む会話力、優しさがにじみ出る人柄、適切でない課税制度には一石を投じる志の高さに心惹かれました。
「節税指南の金儲けはあぶく銭、まじめにコツコツ仕事をするのが僕のやり方」と一瞬思わず本音を話してくれたのが印象的。
笹岡先生の世界に一歩でも近づきたい、そう思いました。
研修会資料はTaxBlue事務所にあります。
内容をお聞きになられたい方は、西出まで。
2017年10月31日火曜日
(事務所研修)年末調整
昨日、所長を講師に、職員全員で平成29年の年末調整、平成30年の源泉所得税の改正事項についての研修を行いました。
要約しますと、平成30年からは、平成29年までと比較して、以下の点が変更になります。ご注意ください。
(1) 配偶者特別控除が適用となる所得の範囲が201万円まで広がること
(2) 適用を受ける者自身の所得が高い(1000万円以上の)場合、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなること
(3) (1)と(2)に関連して、源泉控除対象配偶者の範囲が変更になること
(4) 社会保険の扶養の壁(106万円、130万円)については変更点はないこと
要約しますと、平成30年からは、平成29年までと比較して、以下の点が変更になります。ご注意ください。
(1) 配偶者特別控除が適用となる所得の範囲が201万円まで広がること
(2) 適用を受ける者自身の所得が高い(1000万円以上の)場合、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなること
(3) (1)と(2)に関連して、源泉控除対象配偶者の範囲が変更になること
(4) 社会保険の扶養の壁(106万円、130万円)については変更点はないこと
2017年10月25日水曜日
年末調整
今年も年末調整の時期がやってきました。
事業主の方は、従業員の方に、2種類の用紙の記載と提出を依頼してください。
①H30 扶養控除等申告書
②H29 保険料(生命・地震・国保・年金)控除申告書&配偶者特別控除申告書
この際、添付書類(証明書、住宅ローン)の原本の添付をお忘れなく。
注意点、いくつかあります。
・①は平成30年分です。家族構成や内容に変更がある場合、都度、届出が必要です。
・平成30年より、配偶者控除、配偶者特別控除に変更点があります。
配偶者特別控除の範囲が広がること(給料150万円まで所得税ゼロ)と、
ご主人(奥様)の収入が高いと配偶者控除が減額される、受けられなくなる、点です。
↑により、①の書類の記載内容が増えましたのでご注意ください。
詳しくは、顧問先の担当者、又は税理士まで。
事業主の方は、従業員の方に、2種類の用紙の記載と提出を依頼してください。
①H30 扶養控除等申告書
②H29 保険料(生命・地震・国保・年金)控除申告書&配偶者特別控除申告書
この際、添付書類(証明書、住宅ローン)の原本の添付をお忘れなく。
注意点、いくつかあります。
・①は平成30年分です。家族構成や内容に変更がある場合、都度、届出が必要です。
・平成30年より、配偶者控除、配偶者特別控除に変更点があります。
配偶者特別控除の範囲が広がること(給料150万円まで所得税ゼロ)と、
ご主人(奥様)の収入が高いと配偶者控除が減額される、受けられなくなる、点です。
↑により、①の書類の記載内容が増えましたのでご注意ください。
詳しくは、顧問先の担当者、又は税理士まで。
2017年10月17日火曜日
平成29年度 第2回全国統一研修会
第2回全国統一研修会(名古屋税理士会)を受講しました。
資産税をめぐる最近の議論・重要判例
~税理士が知っておくべき資産税実務に影響を及ぼす重要論点~
中央大学商学部教授 酒井 克彦氏
<最近の重要判例>
・事務管理と相続税申告
・相続財産性
・みなし贈与
・中央出版事件
<民事信託>
資産税をめぐる最近の議論・重要判例
~税理士が知っておくべき資産税実務に影響を及ぼす重要論点~
中央大学商学部教授 酒井 克彦氏
<最近の重要判例>
・事務管理と相続税申告
・相続財産性
・みなし贈与
・中央出版事件
<民事信託>
2017年9月25日月曜日
(税理士研修)名古屋税理士会特別研修会
9月22日、名古屋税理士会特別研修会を受講しました。
受講と申し上げましても、研修会場ではなく、TaxBlue事務所にてインターネット中継にての受講でした。
大変便利な時代になりました。
しかし、会場で同じ空気を共有しながらの受講に勝るものはありません。できる限り会場に足を運びたいと思います。
受講と申し上げましても、研修会場ではなく、TaxBlue事務所にてインターネット中継にての受講でした。
大変便利な時代になりました。
しかし、会場で同じ空気を共有しながらの受講に勝るものはありません。できる限り会場に足を運びたいと思います。
2017年9月8日金曜日
(税理士研修)医療法人の会計・税務
本日は名古屋税理士会昭和支部の研修に参加してきました。内容は、医療法人の会計・税務について。TaxBlueは医療・介護の顧問先様も多く、非常に興味深く話を聞いてきました。今後はこちらからも見識を発信していきたいと思っています。
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