2020年4月17日金曜日

【コロナ感染症】緊急経済対策まとめ(4/17最新)

●中小企業庁 持続化給付金(法人200万円、個人事業主100万円) 仮
 https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
 国会で審議中(令和2年度補正予算案が成立するまで、”未定”)です。
 
 ①令和2年1月から12月までのいずれかの1月の売上高が、
 ②前年同月比で50%以上減少した場合、
 ③(前年度の年間売上高-(②前年同月の売上高×12か月)
  の給付金が支給される予定です。
  ※法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)
 現時点では、案、です。


●市町村役場 生活支援臨時給付金(住民税非課税世帯30万円) 仮
 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
 4月16日、撤回、となりました。


●市町村役場 生活支援臨時給付金(1人10万円) 仮 
 国会で審議中(令和2年度補正予算案が成立するまで、”未定”)です。


●愛知県 休業要請協力金(50万円)
 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html

 
 ①4/17~5/6の期間を通じて
 ②休業する休業要請施設(営業時間短縮する営業時間短縮施設)を
 ③経営する「事業主」に対し、
 協力金が交付される模様です。


●税務署 確定申告期限の延長 仮
 (当初)令和2年3月16日
 (延長)令和2年4月16日
 (個別取扱)令和2年4月17日以降
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

  コロナ感染症を理由に、本日4月17日以降に「期限内申告書」を提出する場合には、
  必ず、税務署の窓口に申し出るか、税理士にお問い合わせください!

●税務署 納税の猶予制度 仮

 https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
国会で審議中(令和2年度補正予算案が成立するまで、”未定”)です。
 事業収入が20%以上減少した場合、最大1年間の間、納税が猶予される“予定”です。
 ※“猶予”(待ってもらう)です。“免除”や“減額”ではありません。ご注意ください。


●市町村役場 2021年度(令和3年度)固定資産税の減額・免除 仮
 国会で審議中(令和2年度補正予算案が成立するまで、”未定”)です。
 
   2月以降の3か月間の平均売上高が、前年度の同じ3か月間と比較して、
  (A)30%以上ダウン ⇒ 固定資産税を"減額"(半額免除)
  (B)50%以上ダウン ⇒ 固定資産税を"全額免除"


上記の経済対策は、すべて、“未定”です。早計なご判断はされず、

必ず、詳細について、該当の行政機関、金融機関、顧問税理士の先生等に
お問い合わせください。



2020年4月9日木曜日

【コロナ感染症】緊急経済対策 (4/9最新)

☆4/8時点では内容が確定していない制度があります。必ず税理士にご確認ください。

(1)無担保・無利息融資
  (A)日本政策金融公庫にて、無担保・無利息融資
    https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
  (B)民間金融機関でも無担保・無利息融資
  (C)政策公庫の融資を実質無利子融資に借り換え
(D)信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借り換え
   (B~Dは詳細発表待ち)
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

(2)持続化給付金
  (給付対象者)売上が⼤きく減少した個人事業者、中小企業
  (上限給付額)法⼈200万円、個⼈事業者等100万円
  (給付条件)新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同⽉⽐50%以上減少
  https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

(3)確定申告期限の延長
 (当初)令和2年3月16日
 (延長)令和2年4月16日
 (個別取扱)令和2年4月17日以降 ※税務署へ問い合わせが必要
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

(4)納税の猶予制度
  事業収入が20%以上ダウンしている場合、1年間の間、納税を“猶予”してもらえます。
  延滞税(遅延利息)もかかりません。
  ※“猶予”(待ってもらう)です。“免除”や“減額”ではありません。ご注意ください。
  https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

(5)2021年度(令和3年度)固定資産税の減額・免除
  2月以降の3か月間の平均売上高が、前年度の同じ3か月間と比較して、
  (A)30%以上ダウン ⇒ 固定資産税を"減額"(半額免除)
  (B)50%以上ダウン ⇒ 固定資産税を"全額免除"

詳細は、該当の行政機関、金融機関、顧問税理士の先生等にお問い合わせください。

2020年1月13日月曜日

【消費税】確定申告の注意(税率変更関係)

お疲れ様です。

消費税の確定申告・中間申告(中間納付)の注意点です。

1.消費税についての対応
 
 (1)消費税の納税額 
  
  消費税率が8%から10%にアップしたことで、
  消費税の納税額は25%アップすることになります。
  (納税額が80万円だった方は、100万円となる、という理解でほぼ正しいです。)
  消費税の納税に向けて、こつこつ貯金をお忘れなく!
 
 (2)軽減税率の請求書・領収書 
  
  請求書、領収書は、軽減税率(8%)が分けて書かれているか、
  確認してください。
  8%が入っている請求書・領収書は、
  しっかり分けて、分かるように、税理士の先生にお渡しされると、
  先生喜ばれると思います!

2.消費税の中間納付 
 
 ・前年度の消費税の納税額の半分、4分の1、12分の1ですが、
  実際の計算は少々複雑です(説明は割愛します)。
  この計算が、消費税の増税(8%⇒10%)により、さらに複雑になっています。
  具体的には、納税額が少し高くなります。
  計算については、必ず税理士の先生にお尋ねください。

3.消費税の確定申告

 (1)簡易課税制度 
   令和2年の個人事業主の方、
   昨年10月から今年の9月までにスタートする法人の方は、
   この期間に限り、事前ではなく、この期間中に、
   「簡易課税選択」をすることができます。

 (2)軽減税率関係の計算 
   売上に関して、仕入に関して、365日、10%と8%を分けて経理するのは大変です。
   
   当面の間(令和5年9月まで)ですが、
   10営業日の10%と8%の割合で365日分、計算することが可能です。
   (条件等がありますので、税理士の先生にお問い合わせください。)

いろいろ大変ですが、この複雑な税社会、情報をしっかり確保して、
乗り越えていきましょう!



【令和2年(2020年)からの所得税】

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

令和2年(2020年)からですが、所得税のルールが変更になっています。

<<減税>>
・基礎控除 38万円 ⇒ 最低48万円 ※所得の高い方は控除額が減額

<<増税>>
・給与所得控除 最低65万円 ⇒ 最低55万円
・公的年金等控除
 (65歳未満)最低70万円 ⇒ 最低60万円 ※所得の高い方は控除額が減額
 (65歳以上)最低120万円 ⇒ 最低110万円 ※所得の高い方は控除額が減額
・青色申告特別控除 65万円 ⇒ 55万円 ※電子申告or電子帳簿保存の場合に限り65万円

全体的に、増税、という理解でよいかと思います。
 ・所得の高い方 ⇒ 増税
 ・給料と年金をもらっている方 ⇒ 増税
 ・所得2400万円以下&個人事業主&電子申告 ⇒ 減税

ご自身で従業員様の給料計算をされている事業主の方など、
令和2年1月分の給料より、
源泉所得税の金額が変わる可能性がありますので、ご注意ください。

2019年12月10日火曜日

【年末調整】扶養の注意点

年末調整の際の最大の注意点は、“扶養”です。

(1)配偶者を扶養に入れる場合(正しくは、“配偶者控除”といいます)
 
 奥様(ご主人様)の2019年の給料の収入が201万円※以内であることを、本人にしっかり確認してください!
さらに、「配偶者控除申告書」という書類に内容を記載の上、勤務先に提出してください。

 ※給料でない場合は、所得(儲け)が136万円以内、と理解してください。


(2)お子様などの家族を扶養に入れる場合
 
 お子様の2019年の給料の収入が103万円※以内であることを、本人にしっかり確認してください!


 ※給料でない場合は、所得(儲け)が38万円以内、と理解してください。
  (例)Uber Eatsで働く場合、ヤフオクやメルカリでセドリする場合など



複雑ですね。2020年(令和2年)からは、さらに複雑になります。
また後日ご説明します。

【年末調整】2019年の注意点

年末調整の時期です。
勤務先に提出する書類は、遅れずに提出しましょう。

 ・生命保険料控除証明書
 ・地震保険料控除証明書
・国民年金保険料控除(予定)証明書
 ・住宅借入金等控除証明書
  &年末借入金残高証明書

ただし、これら提出が遅れた場合でも
来年「確定申告」にて提出することも可能です。
焦らずに書類を揃えましょう。


2019年10月26日土曜日

【社会問題】人気芸人さんの税金問題

人気芸人さんの税金問題につきまして。

(整理)法律は、ルールなので、守らないといけませんでした
  ⇒日本国憲法30条に、「納税の義務」が記載されています
   ⇒所得税法5条に、「所得税は払ってね♪」と記載されています
   ⇒法人税法4条に、「法人税も払ってねー!」と記載されています

(結論)言い訳不要、完全アウト!!
  ⇒ルーズでした、不勉強でした、は、ただの言い訳です

(おまけ)大好きな方でしたので、また一から、頑張って欲しいと思います
  ⇒世間の反応を待って、わずかな(かすかに許してもらえる)可能性を
   期待した点は、格好悪いです
  ⇒お笑いではもう笑えないので、違う世界で、またのし上がって来て欲しいです
   ⇒YouTuberとか、流行りですし、いかがでしょうか~~

(税理士さんへ)
 ・税理士さんには、TOKUIさんの前で、叱っても、手を引っ張ってでも、
  申告させるべきだったかなーと思います。
 ・徳井さんみたいに頭の切れる芸人さんに、振り向いてもらって、
  時間を割いてもらって、
  申告を任せてもらって、更に、信頼してもらうためには、
  税理士さんの苦労は、並大抵でないと思います。

(税理士さんと契約している、税理士さんを探している方へ)
 ・税理士さんは、マジ大事です。腹をくくって、信頼して、つき合ってください
 ・税理士さんと、税金・納税について、ぜひ一度話し合ってみてください
 ・税理士さんを信頼できないと思う場合は、税理士さんを変えてください

(税金を払いたくない方へ、税金を逃れたい方へ)
 ・自分の人生ですので、TaxBlueとしては、ノーコメントです
 ・一つアドバイスするとすれば、「税金を払わない」と決めてしまうではなく、
  「税金を払いたくない」と税理士さんに相談してください~~

(TaxBlueのクライアントの皆様へ)
 ・TaxBlueは、クライアント様と、仲良しお友だち、を目指してはいません。
  明日が明るくなるために、信頼し合い、必要時には厳しい意見を言い合える仲を、
  目指しています

結構たくさん書いてしまいましたね
また次回をお楽しみに