2018年4月1日日曜日

【税制改正】4月からの新税制

平成30年4月以後に適用となる新税制は以下の通りです。

【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>
【3】所得拡大税制 <見直し>


詳しくは以下。

【1】一般社団法人等の贈与税・相続税 <見直し>

 一般社団法人又は一般財団法人に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税について、税負担の不当減少要件(役員に締める親族の割合が3分の1以下である旨を定款に定める等)のうち、いずれかの要件を満たさなければ贈与税等が課税されることとされ、規定が明確化。
(2)一般社団法人等に対する相続税の課税
 被相続人が役員を務める特定一般社団法人等に対し、被相続人に相続が開始した場合に、被相続人から一般社団法人等に財産の遺贈があったとみなして相続税が課税される。
  特定一般社団法人等とは次の要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
①相続開始直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること
②相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること
【2】小規模宅地等の特例 <見直し>

(1)家なき子特例
 持ち家に居住していない者(家なき子)に係る特定居住用宅地等の特例の対象者から次の者が除外される。
①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
②相続開始時において居住用の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

(2)貸付事業用地特例
 貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者の土地は除外)が除外される。ただし、平成30年3月31日以前に貸付事業に供していた土地については、従前の取り扱い。

(3)居住用宅地の特例
介護医療院に入所したことにより、居住の用に供されなくなった土地について特例が適用される。
【3】所得拡大税制 <見直し>

 平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、中小企業者等は平均給与等支給額が前年度の1.5%以上の賃上げをした場合、給与等支給増加額の15%の税額控除を受けることができる。
また、下記の要件を満たす場合には、給与等支給増加額の25%の税額控除を受けることができる。
 ①平均給与等支給額が前年度比2.5%以上の増加
 ②次のいずれかの要件を満たす
  1)教育訓練費が前期と比較して10%以上増加
  2)事業年度終了日までに経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経営力向上が行われたと証明すること。