2017年4月18日火曜日

投資関係税制(H29/4~)の整理

事業用の投資をした場合の税制(平成29年4月施行)について、以下に概要を整理します。
詳細は税理士までお問い合わせください。
 1.中小企業投資促進税制(ちゅうそく)・・・機械、ソフトウェア⇒税額控除7%
 2.商業・サービス業・農林水産業活性化税制・・・付属設備、備品⇒税額控除7%
 3.経営力強化税制・・・建物以外⇒税額控除10%
※2と3のほとんどは医療業では受けられません。ご注意ください。

2017年4月17日月曜日

税理士連携短期継続保証

金融機関からの事業資金の借り入れは、毎月均等返済が基本ですが、
『税理士連携短期継続保証』という制度は、5年間元本の返済が猶予される模様です。


(愛知県信用保証協会ホームページ)
http://www.cgc-aichi.or.jp/guarantee/stabilize_fund_raising/entry-250.html


個人的にはコツコツ返済するほうが良いと思いますが、
事業の内容によっては、この制度がぴったり当てはまる会社様もあると思います。


ぜひ頭の片隅に置いて頂ければと思います。


追伸 TaxBlueは認定支援機関のため、TaxBlueの顧問先様は保証料率が通常より軽減されます。

2017年4月13日木曜日

商業・サービス業・農林水産業 活性化税制

“経営革新等認定支援機関”の経営指導を受け、経営改善設備(30万円以上の備品、60万円以上の電気水道ガス設備)を取得すると、法人税・所得税が軽減されます。ぜひ一度顧問税理士さんにお問い合わせください。
 ⇒TaxBlue顧問先様には担当者よりご提案します。ご安心ください。


・経営革新等認定支援機関・・・経済産業大臣の認定を受けた事業者。商工会議所、金融機関、税理士など。TaxBlueも認定を受けています。
・期限は・・・平成31年3月31日までに使い始めること
・税金の軽減をうけるためには・・・書類を作成し、確定申告書への添付が必要
・医療業(クリニックなど)はNGです。ご注意ください。


(中小企業庁HP)http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm

2017年4月7日金曜日

中小企業等経営強化法

『生産性向上設備投資促進税制』が3月31日にて終了し、平成29年4月1日からは2年間、『中小企業経営強化税制』が適用になります。
この新しい税制は、『生産性向上○○』よりも手続きが複雑です。『工業会の証明書を取ればいい』ではなく、設備取得前に、必ず事前に顧問税理士の先生にご確認ください。弊所では税理士より顧問先の皆様に個別にご説明する予定です。
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160701001/20160701001.html