2019年12月10日火曜日

【年末調整】扶養の注意点

年末調整の際の最大の注意点は、“扶養”です。

(1)配偶者を扶養に入れる場合(正しくは、“配偶者控除”といいます)
 
 奥様(ご主人様)の2019年の給料の収入が201万円※以内であることを、本人にしっかり確認してください!
さらに、「配偶者控除申告書」という書類に内容を記載の上、勤務先に提出してください。

 ※給料でない場合は、所得(儲け)が136万円以内、と理解してください。


(2)お子様などの家族を扶養に入れる場合
 
 お子様の2019年の給料の収入が103万円※以内であることを、本人にしっかり確認してください!


 ※給料でない場合は、所得(儲け)が38万円以内、と理解してください。
  (例)Uber Eatsで働く場合、ヤフオクやメルカリでセドリする場合など



複雑ですね。2020年(令和2年)からは、さらに複雑になります。
また後日ご説明します。

【年末調整】2019年の注意点

年末調整の時期です。
勤務先に提出する書類は、遅れずに提出しましょう。

 ・生命保険料控除証明書
 ・地震保険料控除証明書
・国民年金保険料控除(予定)証明書
 ・住宅借入金等控除証明書
  &年末借入金残高証明書

ただし、これら提出が遅れた場合でも
来年「確定申告」にて提出することも可能です。
焦らずに書類を揃えましょう。


2019年10月26日土曜日

【社会問題】人気芸人さんの税金問題

人気芸人さんの税金問題につきまして。

(整理)法律は、ルールなので、守らないといけませんでした
  ⇒日本国憲法30条に、「納税の義務」が記載されています
   ⇒所得税法5条に、「所得税は払ってね♪」と記載されています
   ⇒法人税法4条に、「法人税も払ってねー!」と記載されています

(結論)言い訳不要、完全アウト!!
  ⇒ルーズでした、不勉強でした、は、ただの言い訳です

(おまけ)大好きな方でしたので、また一から、頑張って欲しいと思います
  ⇒世間の反応を待って、わずかな(かすかに許してもらえる)可能性を
   期待した点は、格好悪いです
  ⇒お笑いではもう笑えないので、違う世界で、またのし上がって来て欲しいです
   ⇒YouTuberとか、流行りですし、いかがでしょうか~~

(税理士さんへ)
 ・税理士さんには、TOKUIさんの前で、叱っても、手を引っ張ってでも、
  申告させるべきだったかなーと思います。
 ・徳井さんみたいに頭の切れる芸人さんに、振り向いてもらって、
  時間を割いてもらって、
  申告を任せてもらって、更に、信頼してもらうためには、
  税理士さんの苦労は、並大抵でないと思います。

(税理士さんと契約している、税理士さんを探している方へ)
 ・税理士さんは、マジ大事です。腹をくくって、信頼して、つき合ってください
 ・税理士さんと、税金・納税について、ぜひ一度話し合ってみてください
 ・税理士さんを信頼できないと思う場合は、税理士さんを変えてください

(税金を払いたくない方へ、税金を逃れたい方へ)
 ・自分の人生ですので、TaxBlueとしては、ノーコメントです
 ・一つアドバイスするとすれば、「税金を払わない」と決めてしまうではなく、
  「税金を払いたくない」と税理士さんに相談してください~~

(TaxBlueのクライアントの皆様へ)
 ・TaxBlueは、クライアント様と、仲良しお友だち、を目指してはいません。
  明日が明るくなるために、信頼し合い、必要時には厳しい意見を言い合える仲を、
  目指しています

結構たくさん書いてしまいましたね
また次回をお楽しみに

2019年10月19日土曜日

【お客さまへ】TaxBlueの状況ご報告

お客さま 各位

平素より、大変お世話になっております。
TaxBlue代表の西出吉辰と申します。

平成26年2月の開業以来、幸運にも素晴らしいお客様に恵まれ、
事業を継続することができております。
この場をお借り致しまして、お礼申し上げます。

令和の時代に入りましてからも、ご支援範囲の拡大
(税務だけでなく、労務やコンサル等)、
新しいお客さまからのご相談、を継続してお受けしております。
お客さまのご発展に、微力ながら関わらせて頂き、大変うれしく思っています。

IT・キャッシュレス化の経理対応、電子給与対応などは、
できる限り、ご相談を受ける前に、TaxBlueから、
ご提案差し上げるよう、取り組んでいる所存です。

ご提供するサービスに十分満足して頂けるよう、TaxBlueでは、“教育”、
具体的には、採用基準の厳格化、事務所内職員の教育、に
より力を入れて取り組んでいます。
しかしながら、これらの強化施策(所得税法や社会保険労務の学習、
軽減税率・インボイス方式対策の勉強会、相続・事業承継の作戦会議など)は、
迅速に行うべきものではなく、じっくりと腰を据えて学んでいかないと
力はつかない、と思っていますし、大変長い時間がかかる、と覚悟しています。

お客様におかれましては、サービス範囲・品質の向上について、
ぜひ期待して頂きたいのですが、
どうぞ、忍耐強く、じっくりお待ち頂きたいと存じます。

また、新しいお客様におかれましては、ご相談、ご依頼頂いてから、
契約&税務顧問のスタートまで、少し(数週間~数か月)
お待ち頂く場合もございますこと、何卒ご理解賜りたく存じます。
大変、申し訳ございません。
(できるだけ早期にご相談頂けますと、TaxBlue側の適任者の配置など、
 柔軟に対応させて頂けます。)

今後とも、TaxBlue並びに税理士事務所をご愛顧の程、
よろしくお願い申し上げます。
失礼致します。

          令和元年神無月吉日
          TaxBlue代表 西出 吉辰



2019年10月15日火曜日

【税制改正】キャッシュレス・ポイント還元について


キャッシュレス・ポイント還元事業について、解説します。

[0] 概要

 ・ポイント還元の対象となる、キャッシュレス決済とは、
 クレジットカード、電子マネー、QRコード、です。

 [1] 消費者の方へ

 ・お店でキャッシュレス決済された方は、5%又は2%がポイント還元されます。
  ⇒中小のお店でキャッシュレス決済された方は5%
  ⇒中小以外のお店でキャッシュレス決済された方は2%

 ・令和1101日~令和2630日までの9か月だけの制度です。
  ⇒覚え方は、東京オリンピックの前まで。

 ・使えるお店かどうかは、「赤いポスターが貼ってある」です。
  ⇒アプリをインストールして、検索してもOK

[2] 事業主の皆様へ

 ・ポイント還元事業、参加していますか?
⇒キャッシュレス決済を導入しているのに、まだ届出をしていない場合、
 決済事業者(JCBさん、PayPayさん、Suicaさんなど)に連絡し、
 「加盟店ID」を取得し、この決済事業者へ、事業への参加を依頼してください。

 ・期間内に限り、決済手数料率が、2.17%以下に下げられます。
  ⇒政府が補助をします。

 (重要)顧問税理士さんとしての立場からは、9か月間だけは、
  決済手数料率が優遇されるため、何よりお客様に5%還元があるため、
  参加するメリットがあると思いますが、これにより、お店でのキャッシュレス決済が
  進んでしまい、これまでより決済手数料の支払総額が増えてしまうことは
  間違いないと思います。
  時代の流れに逆らうわけにはいきませんが。。。

[3] 決済業者の方へ

・説明は割愛します。

[4] まとめ


 以下の、政府のホームページを読んでみてください。
 https://cashless.go.jp/

 よくわからない方は、相談してください。
 相談先は、第一に「カード事業者さん」、第二に、「顧問税理士さん」が良いと思います。



【税制改正】消費税10%の整理(+うんちく)


令和1101日、消費税が8%から10%になりました。

ここでは、もう少し専門的に、ご説明します。

 

1】新税率(10%)について

 
 原則として、令和1101日以降の取引(お金のやり取り)については、
 すべて、新税率(10%)が適用になります。

 

2】旧税率(8%)について

 
 消費税の経過措置、といい、令和1930日までに契約した、
 以下のような取引(契約)の場合、令和1101日以降であっても、
 旧税率(8%)が適用になる場合があります。


(1)    乗車券や入場料金の販売取引

(2)    電気・ガス・水道・通信サービス料金の継続供給取引

(3)    工事や製造、ソフトウエア等の請負契約

(4)    賃貸借契約やリース契約

(5)    冠婚葬祭に関するサービスの売買取引

(6)    書籍や物品の予約販売に関する取引

(7)    通信販売による取引

(8)    特定新聞の販売取引

(9)    有料老人ホームに関する介護サービスの提供取引

(10) 家電リサイクルの再商品化に関する取引


 (3)とか(4)は結構大事なので、詳しくは、顧問の税理士さんにお問い合わせください。

 

【3】軽減税率(8%)について


 以下二つの取引については、軽減税率が適用されます。

l  食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡

l  2回以上発行される定期購読の新聞


 メディアやネットで多く詳しく紹介されているため、ここでの説明は割愛します。

 

【4】消費税のうんちく


 実は、消費税は、「国の消費税」+「地方自治体の地方消費税」に分けられます。


 ・新税率10%=7.8%+2.2%

 ・旧税率8%=6.3%+1.7%

 ・軽減税率8%=6.24%+1.76%

 
 旧税率の8%と軽減税率の8%は、支払う消費者としては一緒だとしても、
 消費税の申告を行う事業主の方にとっては、違うものなのです。

 
 以上、うんちくでした。

 

 

【研修】土曜日研修のその後

2019/8/31より、TaxBlue土曜日研修がスタートしましたが、その後の状況について。

土曜日研修、無事に続いています。

社会保険労務と所得税、メンバーがそれぞれ独自のスピード感で学習を進めています。

嫌々勉強するのではなく、勉強することが楽しい、という気持ちを知ってもらえれば、と思います。

所長

2019年8月31日土曜日

【研修】土曜日研修スタート☆

本日(8/31)より、TaxBlue土曜日研修がスタートしました。

[曜日]毎週土曜日
[時間帯]午前8時~お昼頃まで
[場所]事務所
[対象者]TaxBlue従業員のうち、希望する人
[ルール]
 ・参加は任意。参加したい気持ちになったら、参加する
 ・毎週参加する必要なし。無理せず、参加したいときに参加する
 ・午前8時に来る必要なし。好きな時間に始めて、好きな時間に終わる
 ・メリットは、仕事に直結する知識が増えること。
 ・インセンティブなし。働く訳ではないので、給料は出ない
[目的]
 ・仕事に生かす、資格を取る
 ・知識欲を満たす、学ぶ(成長する)喜びを得る
 ・頭を使い脳を活性化する
 ・・・・
[2019年の研修の内容]
 1)社会保険労務
 2)所得税法
 3)・・・

文字にすると堅そうですが、のんびり、ゆるふわな雰囲気で進めま~す♪

所長より

2019年8月15日木曜日

【研修予定】所得税法

TaxBlueでは、事務所メンバー全体のスキルアップを目指し、2019年より、

   『専門学校に通学して勉強する』

という取り組みをはじめます。

早速、2019年秋から1年間をかけて、

   『所得税法』

を勉強したいと思います。

所得税法を選んだ理由は、戦後のすべての税法が所得税法から派生しているおおもとの税法であり、所得課税(法人税、事業税、住民税など)の基本となる税法であり、個人に係る税金として一般になじみやすさもあるため(所長ヒアリングより)です。

TaxBlueの所長は『税理士試験 所得税法』に合格しているそうですが、「もう一度基本に立ち返って勉強する」と言っていましたので、皆で一緒にワイワイ勉強したいと思います。

なお、事務所には専門学校の教科書を保管していますので、興味ある方は事務所にお立ち寄りくださいー

【税理士試験】令和元年度(第69回)

2019年も8月6日~8日の日程で税理士試験が開催されました。
受験申込者数は36,701人。前年比△5%です。
所長が受験していた時代は、6万人台でしたので、受験者数は(合格者数も)半減の状況です。
税理士は、国・地方公共団体と納税者をつなぐ、とても大切な役割を担うお仕事です。
AIによりその業務の一部は削減されることが見込まれますが、それでも、税金がゼロにならない限り、なくなることはないお仕事でもあります。
税理士のお仕事がもう少しだけ注目を浴び、受験者数の減少に歯止めがかかることを期待しています。
我々TaxBlueメンバーもこつこつ地道に頑張って実績や信頼を積み重ねていきます。

ともあれ、TaxBlueメンバー含め、本年度受験生の皆様、大変お疲れ様でした。

2019年4月11日木曜日

生命保険料に関する通達改正について

法人が加入する生命保険の商品のうち、節税効果の高いものについて、国税庁の指導により、国内大手4社が販売を停止するという事態が2019年2月より発生していましたが、本日4月11日に政府より方向性が示されました(5月10日までパブリックコメント募集中)。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0

要約すると、以下になります。

1)既契約
  ・遡及適用は“しない”

2)今後の契約
  ・ピーク時解約返戻率に応じ、損金算入割合が変わる
   ・ピーク時解約返戻率50%以下 ⇒ 支払保険料100%が損金
   ・ピーク時解約返戻率50%超70%以下 ⇒ 支払保険料の60%が損金
   ・ピーク時解約返戻率70%超85%以下 ⇒ 支払保険料の40%が損金
   ・ピーク時解約返戻率85%超 ⇒ ほぼ損金不算入

生命保険契約、生命保険料の損金算入については、専門的な知識が必要です。
個別の事例については、生命保険代理店、税理士さんへかならずご確認ください!

2019年2月20日水曜日

平成30年分 確定申告

 いよいよ、平成30年分の確定申告(所得税、消費税、贈与税)が2月18日(月)に始まりました。
 団塊の世代の方のご退職、ふるさと納税のブームの影響でしょうか、例年にも増して、税務署、確定申告会場が非常に混んでいると感じます。
 確定申告は3月15日(金)までです。お早めにお済ませください!
 また、TaxBlueの税理士もこの時期だけはどうしても空き時間が少なくなっています。相談のご予約はできるだけお早めにされることをお勧めします!


~~~給与のみ、年金のみで、既に年末調整お済の方へ~~~

 もし、『医療費控除』や『ふるさと納税』による『還付申告』のみを予定されている方は、
申告期限が2019年3月15日ではなく、2024年3月15日、つまり5年以内、となります。
慌てず、3月15日を過ぎた後の対応でも大丈夫です^^♪

 但し、上記以外の条件が関係すると(例えば、ほかに所得がある方、などは)、申告期限はやはり2019年3月15日となります。
 ご自身で勝手に判断されず、税理士や税務署に確認されることをお勧めします。