2016年12月14日水曜日

国税不服審判所

 昨日は、名古屋税理士会にて、国税不服審判所の研修会に行ってきました。


 税務署の更正・決定処分に不服がある場合、税務署長に『異議申し立て』ができますが、
『国税不服審判所』という第三者機関に、『審査請求』をすることもできます。
審判所の決定(裁決といいます)に納得がいかない場合、裁判所にて訴訟を起こすことになります。
 国税不服審判所にて納税者の主張が認められる割合は平成27年度で約8%。
納税者の皆様、税理士にとっては、厳しい数字です。

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