2017年10月31日火曜日

(事務所研修)年末調整

昨日、所長を講師に、職員全員で平成29年の年末調整、平成30年の源泉所得税の改正事項についての研修を行いました。
要約しますと、平成30年からは、平成29年までと比較して、以下の点が変更になります。ご注意ください。
 (1) 配偶者特別控除が適用となる所得の範囲が201万円まで広がること
 (2) 適用を受ける者自身の所得が高い(1000万円以上の)場合、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなること
 (3) (1)と(2)に関連して、源泉控除対象配偶者の範囲が変更になること
 (4) 社会保険の扶養の壁(106万円、130万円)については変更点はないこと

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