2019年4月11日木曜日

生命保険料に関する通達改正について

法人が加入する生命保険の商品のうち、節税効果の高いものについて、国税庁の指導により、国内大手4社が販売を停止するという事態が2019年2月より発生していましたが、本日4月11日に政府より方向性が示されました(5月10日までパブリックコメント募集中)。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0

要約すると、以下になります。

1)既契約
  ・遡及適用は“しない”

2)今後の契約
  ・ピーク時解約返戻率に応じ、損金算入割合が変わる
   ・ピーク時解約返戻率50%以下 ⇒ 支払保険料100%が損金
   ・ピーク時解約返戻率50%超70%以下 ⇒ 支払保険料の60%が損金
   ・ピーク時解約返戻率70%超85%以下 ⇒ 支払保険料の40%が損金
   ・ピーク時解約返戻率85%超 ⇒ ほぼ損金不算入

生命保険契約、生命保険料の損金算入については、専門的な知識が必要です。
個別の事例については、生命保険代理店、税理士さんへかならずご確認ください!

0 件のコメント:

コメントを投稿