2020年1月13日月曜日

【消費税】確定申告の注意(税率変更関係)

お疲れ様です。

消費税の確定申告・中間申告(中間納付)の注意点です。

1.消費税についての対応
 
 (1)消費税の納税額 
  
  消費税率が8%から10%にアップしたことで、
  消費税の納税額は25%アップすることになります。
  (納税額が80万円だった方は、100万円となる、という理解でほぼ正しいです。)
  消費税の納税に向けて、こつこつ貯金をお忘れなく!
 
 (2)軽減税率の請求書・領収書 
  
  請求書、領収書は、軽減税率(8%)が分けて書かれているか、
  確認してください。
  8%が入っている請求書・領収書は、
  しっかり分けて、分かるように、税理士の先生にお渡しされると、
  先生喜ばれると思います!

2.消費税の中間納付 
 
 ・前年度の消費税の納税額の半分、4分の1、12分の1ですが、
  実際の計算は少々複雑です(説明は割愛します)。
  この計算が、消費税の増税(8%⇒10%)により、さらに複雑になっています。
  具体的には、納税額が少し高くなります。
  計算については、必ず税理士の先生にお尋ねください。

3.消費税の確定申告

 (1)簡易課税制度 
   令和2年の個人事業主の方、
   昨年10月から今年の9月までにスタートする法人の方は、
   この期間に限り、事前ではなく、この期間中に、
   「簡易課税選択」をすることができます。

 (2)軽減税率関係の計算 
   売上に関して、仕入に関して、365日、10%と8%を分けて経理するのは大変です。
   
   当面の間(令和5年9月まで)ですが、
   10営業日の10%と8%の割合で365日分、計算することが可能です。
   (条件等がありますので、税理士の先生にお問い合わせください。)

いろいろ大変ですが、この複雑な税社会、情報をしっかり確保して、
乗り越えていきましょう!



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