令和1年10月1日、消費税が8%から10%になりました。
ここでは、もう少し専門的に、ご説明します。
【1】新税率(10%)について
原則として、令和1年10月1日以降の取引(お金のやり取り)については、
すべて、新税率(10%)が適用になります。
【2】旧税率(8%)について
消費税の経過措置、といい、令和1年9月30日までに契約した、
以下のような取引(契約)の場合、令和1年10月1日以降であっても、
旧税率(8%)が適用になる場合があります。
(1)
乗車券や入場料金の販売取引
(2)
電気・ガス・水道・通信サービス料金の継続供給取引
(3)
工事や製造、ソフトウエア等の請負契約
(4)
賃貸借契約やリース契約
(5)
冠婚葬祭に関するサービスの売買取引
(6)
書籍や物品の予約販売に関する取引
(7)
通信販売による取引
(8)
特定新聞の販売取引
(9)
有料老人ホームに関する介護サービスの提供取引
(10)
家電リサイクルの再商品化に関する取引
(3)とか(4)は結構大事なので、詳しくは、顧問の税理士さんにお問い合わせください。
【3】軽減税率(8%)について
以下二つの取引については、軽減税率が適用されます。
l 食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡
l 週2回以上発行される定期購読の新聞
メディアやネットで多く詳しく紹介されているため、ここでの説明は割愛します。
【4】消費税のうんちく
実は、消費税は、「国の消費税」+「地方自治体の地方消費税」に分けられます。
・新税率10%=7.8%+2.2%
・旧税率8%=6.3%+1.7%
・軽減税率8%=6.24%+1.76%
旧税率の8%と軽減税率の8%は、支払う消費者としては一緒だとしても、
消費税の申告を行う事業主の方にとっては、違うものなのです。
以上、うんちくでした。
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