2019年10月15日火曜日

【税制改正】消費税10%の整理(+うんちく)


令和1101日、消費税が8%から10%になりました。

ここでは、もう少し専門的に、ご説明します。

 

1】新税率(10%)について

 
 原則として、令和1101日以降の取引(お金のやり取り)については、
 すべて、新税率(10%)が適用になります。

 

2】旧税率(8%)について

 
 消費税の経過措置、といい、令和1930日までに契約した、
 以下のような取引(契約)の場合、令和1101日以降であっても、
 旧税率(8%)が適用になる場合があります。


(1)    乗車券や入場料金の販売取引

(2)    電気・ガス・水道・通信サービス料金の継続供給取引

(3)    工事や製造、ソフトウエア等の請負契約

(4)    賃貸借契約やリース契約

(5)    冠婚葬祭に関するサービスの売買取引

(6)    書籍や物品の予約販売に関する取引

(7)    通信販売による取引

(8)    特定新聞の販売取引

(9)    有料老人ホームに関する介護サービスの提供取引

(10) 家電リサイクルの再商品化に関する取引


 (3)とか(4)は結構大事なので、詳しくは、顧問の税理士さんにお問い合わせください。

 

【3】軽減税率(8%)について


 以下二つの取引については、軽減税率が適用されます。

l  食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡

l  2回以上発行される定期購読の新聞


 メディアやネットで多く詳しく紹介されているため、ここでの説明は割愛します。

 

【4】消費税のうんちく


 実は、消費税は、「国の消費税」+「地方自治体の地方消費税」に分けられます。


 ・新税率10%=7.8%+2.2%

 ・旧税率8%=6.3%+1.7%

 ・軽減税率8%=6.24%+1.76%

 
 旧税率の8%と軽減税率の8%は、支払う消費者としては一緒だとしても、
 消費税の申告を行う事業主の方にとっては、違うものなのです。

 
 以上、うんちくでした。

 

 

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